「知的財産」と「知的財産権」との違いとは?

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

知的財産の分野でいつも思うのが、専門用語のあまりの多さです。そのせいで、「よく分からない」と言われやすい分野な気がします。分かりにくい専門用語を分かりやすく説明することは、専門家の使命だと考え、このようなブログを執筆しています。

 

さて、前置きが長くなりましたが、今回は「知的財産」と「知的財産権」の違いについて、簡単にご紹介したいと思います。

 

「知的財産」とは?

まず「知的財産」について説明します。

・知的財産とは、

「人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などの中で、(慣習的・経験的に)財産的な価値を持つと認められるモノのこと」を言います。

 

例えば、ブランドや営業秘密、ノウハウ等のような無形の財産のことです。

 

 

「知的財産権」とは?

次に「知的財産権」の説明を行います。

知的財産権とは、

上述した知的財産のうち、法律で特別に規定された「権利として保護されるモノ」のことを言います。

 

例えば、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、著作権などです。

 

「知的財産権」については、別の記事で紹介しているので、気になる方はそちらをご参照ください。

参考:「 知的財産権とは? その種類などを簡単に紹介

 

 

「知的財産」と「知的財産権」の違いは?

「知的財産」「知的財産権」との関係を図示すると、下図のとおりです。

 

このように「知的財産」「知的財産権」も、無形資産の一種です。

目に見えない無形資産にも、有体物(土地や車、物品)のように専有する権利を法的に認められているのが「知的財産権」です。

 

 

どうでしょうか。なんとなくクリアになったと思ってくれれば幸いです。

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