「知的財産権」と「産業財産権」との関係とは?
こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
今回は前回の続きとして、
「知的財産権」と「産業財産権」との違いについて簡単にご紹介したいと思います。
産業財産権とは?
・「産業財産権」とは、
知的財産権の一部で、特許庁が管轄する4つの権利(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)のことを言います。
つまり、「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許庁に出願が必要な権利(特許庁が管理する権利)のことを言います。
なお、この産業財産権は、「工業所有権」とも呼ばれています(ややこしいですね💦)
・知的財産権 ⊃ 産業財産権(工業所有権)
・産業財産権 = 工業所有権
つまり、
・知的財産の一部が「知的財産権」で、
その「知的財産権」の一部が、産業財産権(工業所有権)というわけです。
長くなってきたので、今回はここまでとします。