知的財産権とは?その種類などを簡単に紹介

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

今回は「知的財産権」について、簡単にですが紹介したいと思います。

 

知的財産権とは

前回 少し触れましたが、私たち人間の創作活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持っていると多くの人が認めるモノがあります。

それらを総称して「知的財産」と言いますが、知的財産の中には、法律で規定された権利として保護されているものがあり、その権利を「知的財産権」と言います。

 

 

知的財産権の特徴

知的財産権の特徴は、形のない無形のアイデアや創作物などにも、有形物のように専有権(独占的に所有する権利)が与えられているという点にあります。

基本的に、所有する権利などは、不動産(土地や建物)や物品などのように、実際に目で見て触れられるような有体物・存在している物に対して主張するのが普通ですよね。

一方、知的財産権は、目に見えない無形のアイデアや創作物などにも独占的な専有権を与えています。形のない無体物にも独占権を与えるという性質から、非常に強力な権利だと言えます。

 

 

知的財産権の種類について

さて、そのような知的財産には、例えば次のようなものが挙げられます。

・商標権
・意匠権
・特許権
・実用新案権
・著作権
・不正競争の防止
・育成者権
(植物の新品種の保護)
・回路配置利用権

 

弁理士は 知的財産権の専門家ですのでこれら全てを取り扱うことができますが、その中でも特に「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」を専門(専権業務)としています。

《参考》
この専権業務とは資格による業務独占であり、弁理士でない者は報酬を得て(有償で)「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」に関わる国内外の業務を行うことはできません。

 

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