特許権の存続期間や、特許の登録料とは?
こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
前回は「特許審査の流れ」や「特許出願の手続きにかかる期間・費用」などついて簡単に解説いたしました。
そして、今回は「特許権の存続期間」や「特許の登録料」などについて簡単に解説していきたいと思います。
特許権の存続期間は?(2021年5月現在)
特許権の存続期間は、基本的に出願日から20年となっています。
当然ですが、途中で権利を放棄したり、登録料の納付しなかったりすると、これより短くなります。
医薬品分野では、安全性の観点から、法律の規定によって一定の処分(認可など)を受けなければ、特許発明を実施できないことがあります。このような理由の場合には、5年間を限度として、存続期間を延長することができます。
特許権の登録料はいくら?(2021年5月現在)
特許の登録料は、次のとおりです。
・第1年~第3年 : 毎年 2,100円+(請求項の数× 200円)
・第4年~第6年 : 毎年 6,400円+(請求項の数× 500円)
・第7年~第9年 : 毎年19,300円+(請求項の数×1,500円)
・第10年~第25年: 毎年55,400円+(請求項の数×4,300円)
このように、基本的には存続期間が長くなるほど、登録料が高くなっていくと考えてください。
【計算例】
例えば、請求項の数が1である特許の登録料を、4年分と5年分支払う場合には、
{ 6,400円×(1×500円)}×2年分= 13,800円
が必要となります。