【お知らせ】『特許料等の減免制度』をご存じですか?
こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
今回は、タイトルにも記載したように「特許料等の減免制度」について、ご紹介したいと思います。
目次
『特許料等の減免制度』とは?
・「特許料等の減免制度」とは、簡単にいうと、
一定の要件を満たす中小事業者などを対象に、特許庁に納付する「出願審査請求料」や「特許料(1年分~10年分)」「国際出願に係る手数料」等の料金が減免される制度です。
参考:「特許庁HP 特許料等の減免制度」
特許の審査請求料や、国際出願(海外への出願)に係る手数料は、高額になることがあります。それらの費用を抑えることができるため、ご自身がこの制度を受けられるか否かはチェックしたい制度だと思われます。
もし、ご自身が該当しているか不明の場合は、ご確認いたしますので当所にご相談ください。
『特許料等の減免制度』の内容は?
『特許料等の減免制度』の主な内容は、以下の3つになります。
・特許出願の審査請求料(軽減)
・特許料(軽減)
・国際出願に係る各種手数料(軽減・交付)
具体的な内容は次のとおりです。
対象者 |
・中小企業 ・小規模企業 ・中小スタートアップ企業 ・法人税非課税中小企業 ・個人事業主 ・試験研究機関等 (※それぞれの定義はホームページ等でご確認ください) |
減免・軽減率 |
免除、または1/2~1/4に軽減 (※対象者によって異なります) |
減免・軽減の申請時期 | 通年 |
減免申請先 |
・特許庁 |
申請する際の注意事項について
減免制度に申請する際の注意点は、次のとおりです。
・対象者・対象の手続の種類によって、軽減申請手続が異なります。
・手続完了後に、軽減申請を行うことはできません
いかがでしたでしょうか。
出願審査請求や、国際出願の費用は高額になってしまうことも多いので、減免制度・軽減制度をご検討ください。但し、減免・軽減を受ける際には、専門的な知識を必要とする場合もございます。
「減免制度についてご質問・ご相談がある方」や「ご自身で手続されるのがご不安な方」は、お気軽にご連絡ください。
それでは!