特許出願の際に必要な書類を簡単に解説します

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回の投稿から大分間が空いてしまってスミマセン。色々な出来事が重なって執筆する時間が取れませんでした。今回は「特許出願の際に必要な提出書類」について大まかに説明していきたいと思います。

「先に説明した商標意匠などについても出願書類について紹介したら良かったな」と、この記事を書いているときに思ったので、後に記事を追加したいと思います。

 

特許出願の際に必要な提出書類とは?

特許出願では、以下に示す書類を特許庁長官に提出する必要があります。

① 願書

 明細書

③ 特許請求の範囲

④ 必要な図面

⑤ 要約書

 

 

これら5つの書類の全てを揃えて出願しなければなりません。願書などの書類の書き方や様式については、以下の参考サイトに詳しく記載されていますので、必要であればダウンロード・ご確認ください。

参考サイト:「 特許庁 ガイドライン 出願の手続き

参考サイト:「 知的財産相談・支援ポータルサイト 各種申請書類一覧(紙手続きの様式)

 

それぞれの書類の記載事項について

①願書の記載

願書には、「特許出願人の氏名と住所(または居所)」「発明者の氏名と住所(または居所)」を記載する必要があります。

 

 

②明細書の記載

明細書には「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」を記載しなければなりません。

この中で「発明の詳細な説明」は特に重要で、

当業者(その発明が属する技術分野での通常の知識を有する者)が実施することができる程度に、明確かつ十分に記載していることが条件となっています。

 

 

③特許請求の範囲

特許請求の範囲は、特許発明の権利範囲を記載したものであり、出願書類の中ではとても重要な部分です。

特許請求の範囲には、出願人が「特許を受けようとする発明」を特定するために必要と認める事項すべてを記載しなければなりません。つまり、特許請求の範囲の記載事項は出願人の自由になりますが、以下のルールを守って記載する必要があります。

 

・「特許を受けようとする発明」が明細書に記載されていること
・「特許を受けようとする発明」が明確であること
・請求項の記載が簡潔であること
・その他経済産業省令に従って記載すること

 

特許請求の範囲が明確か否かの判断は、審査官が行います。なお、特許請求の範囲では「特許を受けようとする発明」を、請求項1から順にいくつも記載することができます。経済産業省令では請求項の記載ルールが定められています(特許法施行規則24条の3)。

 

 

④⑤必要な図面、要約書

「特許を受けようとする発明」を説明するための図面を添付する必要があります。

要約書は、明細書や特許請求の範囲、図面に記載した発明の概要を記載したもので、これが公報時の1ページ目に載せられることになります。

 

 

記載不備があった場合や、書類が欠けていた場合はどうなる?

記載不備があった場合や、書類が欠けていた場合は、以下の2つの経路が考えられます。

(1) 特許庁長官による補正命令
(2) (不適法な手続きで、補正できないものは)手続きの却下

 

(1) 軽微な記載不備など出願手続きが、法律で定める方式に違反している場合には、特許庁長官から期間を指定して手続の補正を命じられることがあります。

(2) 不適法な出願手続きで、補正できないものは、手続き自体が却下される場合があります。

補正できないものとしては、例えば、
「いずれの種類の出願か不明な場合」「出願人の氏名や識別番号がいずれも記載されていない出願をした場合」「明細書および特許請求の範囲を添付しないで出願した場合」などが該当します。

 

 

幸いなことに、私は今までに補正命令も補正却下も受けたことはありません。

発明の発掘や特許出願の必要書類の準備や記載は慣れていないと、なかなか難解だと感じられるかもしれません。ある程度、専門的な知識や経験が必要になると考えられるため、もしも特許出願をご検討されている人は、専門家に任せた方が安心だと思われます。お気軽にご相談ください。

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