特許出願の「スーパー早期審査」とは?対象・費用・手続について分かりやすく解説します

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、特許出願の「スーパー早期審査」について、簡単にご紹介していきたいと思います。

 

 

出願人が希望するタイミングで権利化が行えるよう、一定の要件の下で、通常の早期審査よりも更に早く審査を行うことができる制度のことです。

 

 

スーパー早期審査が認められた場合、
・通常の国内出願に関しては、申請の日から一次審査までの待ち時間が一ヵ月以内となり、
・外国出願に関しても一次審査までの待ち時間が原則二か月以内となります。

 

 

このように「スーパー早期審査」の申請をした場合には、通常の「早期審査」よりも更に早く結果がわかります。

なお、通常の特許出願の場合、審査請求から一次審査の通知まで9~11か月かかります。

一方、「早期審査」を申請した特許出願の場合は一次審査の通知まで、平均で3か月以下となります。

 

 

『スーパー早期審査』の要件、費用、手続について

スーパー早期審査の要件について

『スーパー早期審査』の対象となるには、以下の3つの要件・条件を満たしている必要があります。

(a) 以下の ① および ② の両方の要件を満たした特許出願であること

 

(b) 出願審査請求がされていて、かつ、審査開始されていないこと

 

(c) スーパー早期審査の申請手続を行っていること

 

以下簡単に説明していきます。

 

以下 ① および ② の両方の要件を満たした特許出願であること

①②の具体的な内容は次のとおりです。

① 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、または、スタートアップによる出願で「実施関連出願」であること

 

②  スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続が、オンライン手続きで行われた出願であること

 

 

なお、「実施関連出願」とは、出願人(または、実施許諾を受けた者)が実施している発明に係る特許出願のことです。

「外国関連出願」とは、外国特許庁にも出願している特許出願のことを言います。

 

「スタートアップによる出願」とは、事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主や法人などのことを言います。細かく規定されているため、詳しい定義を知りたい方は、特許庁のホームページをご参照ください。

参考:「特許庁ホームページ スーパー早期審査について

 

 

(b) 出願審査請求がされていて、かつ、審査開始されていないこと

スーパー早期審査の対象とするには、審査請求が行われていて、まだ出願審査が行われていないことが条件となっています。まだ審査請求もされていないのに、スーパー早期審査の申請をしてもその対象にはなりません。

 

 

(c) スーパー早期審査の申請手続を行っていること

スーパー早期審査をする・しないは出願人の自由です。

したがって、スーパー早期審査の申請手続が行われていない特許出願が、勝手にスーパー早期審査されることはありません。スーパー早期審査の対象とするには、スーパー早期審査の申請手続が必要です。

 

 

スーパー早期審査の費用について

スーパー早期審査の申請手続は、無料です。

 

但し、スーパー早期審査の申請手続を弁理士・弁理士事務所に依頼した場合は、弁理士費用が発生します。

弁理士費用は、その弁理士・弁理士事務所によっても異なります。詳しい費用については、ご依頼予定の弁理士・弁理士事務所にお問合せください。

 

 

スーパー早期審査の申請手続とは

スーパー早期審査の申請手続は、通常の早期審査の場合と同様、
『早期審査に関する事情説明書』を特許庁に提出する必要があります。

 

さらに、『早期審査に関する事情説明書』には、

 【早期審査の種別】欄に「スーパー早期審査」と記載し、【事情】欄に「スーパー早期審査を希望する」等を記載するほか、先行技術文献の開示および対比説明などを記載する必要があります。

 

 

「スーパー早期審査」の申請する際の注意事項

手続に不備があると、スーパー早期審査の対象外になる場合がある

例えば以下のような場合には、スーパー早期審査の対象外となってしまうことに注意ください。

・スーパー早期審査の申請前(4週間以降)にオンライン手続以外の手続が発生してしまった場合

 

・出願人の特許庁に対する手続に方式不備があり、審査が遅延した場合

 

・拒絶理由通知書の発送から30日以内に応答しなかった場合

 

・分割出願について、分割の要件を満たすこと等の説明がされていない場合

 

なお、スーパー早期審査の対象外となった特許出願は、通常の早期審査として取り扱われます。

 

 

制度改正には注意!

知的財産権にかかる法律や制度は、不変ではなく、数年経つと改正が行われている場合があります。
制度の改正によって、手続方法や様式などが変更になっている可能性もあります。

 

苦労して調べ、書類作成して手続を行ったのに、結局、スーパー早期審査が受けられなかったということが無いよう、
スーパー早期審査制度のご利用を検討されている方は、必ず最新情報をご確認するようにしてください。

 

 

まとめ

早期に権利化することで、「特許発明の有効性が早く判断できる」「発明を実施している場合の早期保護が可能(侵害者に対して早期に対処できる)」「早くライセンス契約が交わせる」など様々なメリットがあります。

ご自身の事業状況に合わせて、必要あればスーパー早期審査の利用もご検討ください。

 

 

 

いかがでしたか?

当事務所では、知的財産に関して常に最新情報をチェックしております。
スーパー早期審査をご検討されている方は、当事務所に特許出願や出願審査請求の手続をご依頼いただく際に、その旨をお伝えいただければスムーズに手続ができます。

 

また、「スーパー早期審査がよく分からない」「スーパー早期審査をした方が良いだろうか」「スーパー早期審査の申請を行う場合の手続が知りたい」といったご相談も承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
すたーと中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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