侵害物品(模倣品・コピー商品)の廃棄の請求について【知的財産権者は請求が可能】

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

今回は、タイトルにも記載したように、侵害物品(模倣品・コピー商品)の廃棄の請求について、簡単に説明したいと思います。

 

 

実は先日、YouTubeを検索していると、輸入の際に税関で差し止めた知的財産侵害品(コピー商品)を廃棄する様子を撮影した動画を発見いたしました。

参考動画:「税関チャンネル 知的財産侵害品(コピー商品)を廃棄

 

 
 

コピー商品は、知的財産権の権利者の利益を不当に奪ってしまうだけでなく、
コピー商品が粗悪品だった場合には、消費者の健康・安全を脅かすおそれもあります。上記の動画は、その注意喚起のために撮影されたものですね。

 

税関への差止申立制度等について以下のサイトをご参考ください。

参考:「税関 知的財産侵害物品の取締り 差止申立制度等の概要

 

 

知的財産権の『侵害物品の廃棄の請求』とは?

・特許法では、
  特許権者は、侵害物品(コピー商品)を製造・販売などを行う侵害者に対して、侵害の停止とともに「侵害物品(製造する設備を含む)の廃棄を請求ができることになっています(特許法第100条)。

 

 

・なお、このような侵害物品の廃棄請求は、
 特許法だけでなく、実用新案法・意匠法・商標法・著作権法などでも記載されています(実用新案法第27条、意匠法第37条、商標法第36条、著作権法第102条)。

 

 

 

『侵害物品の廃棄の請求』をする際の注意点は?

まず大前提として、
・侵害物品の廃棄請求は、税関とは別の手続になるため、侵害者に対してご自身で請求する必要があります。

 

 

・また、実際に侵害停止や廃棄請求を行う際には、権利侵害にあたるか(侵害品がご自身の持つ知的財産権の権利を侵害しているか否か)を判断する必要があります。

 

 

ぱっと見で判断できる場合は問題ないですが、知的財産の分野は分かりにくい場合もあります。

侵害品であるか否か判断が付かない場合は、専門家(弁理士や弁護士など)にご相談ください。当所でもご相談承っておりますので、お電話か「お問合せフォーム」からご連絡ください。

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