侵害物品(模倣品・コピー商品)の廃棄の請求について【知的財産権者は請求が可能】
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、タイトルにも記載したように、侵害物品(模倣品・コピー商品)の廃棄の請求について、簡単に説明したいと思います。
実は先日、YouTubeを検索していると、輸入の際に税関で差し止めた知的財産侵害品(コピー商品)を廃棄する様子を撮影した動画を発見いたしました。
参考動画:「税関チャンネル 知的財産侵害品(コピー商品)を廃棄」
コピー商品は、知的財産権の権利者の利益を不当に奪ってしまうだけでなく、
コピー商品が粗悪品だった場合には、消費者の健康・安全を脅かすおそれもあります。上記の動画は、その注意喚起のために撮影されたものですね。
税関への差止申立制度等について以下のサイトをご参考ください。
目次
知的財産権の『侵害物品の廃棄の請求』とは?
・特許法では、
特許権者は、侵害物品(コピー商品)を製造・販売などを行う侵害者に対して、侵害の停止とともに「侵害物品(製造する設備を含む)の廃棄を請求ができることになっています(特許法第100条)。
・なお、このような侵害物品の廃棄請求は、
特許法だけでなく、実用新案法・意匠法・商標法・著作権法などでも記載されています(実用新案法第27条、意匠法第37条、商標法第36条、著作権法第102条)。
『侵害物品の廃棄の請求』をする際の注意点は?
まず大前提として、
・侵害物品の廃棄請求は、税関とは別の手続になるため、侵害者に対してご自身で請求する必要があります。
・また、実際に侵害停止や廃棄請求を行う際には、権利侵害にあたるか(侵害品がご自身の持つ知的財産権の権利を侵害しているか否か)を判断する必要があります。
ぱっと見で判断できる場合は問題ないですが、知的財産の分野は分かりにくい場合もあります。
侵害品であるか否か判断が付かない場合は、専門家(弁理士や弁護士など)にご相談ください。