意匠審査の流れ、意匠登録の手続きにかかる期間、費用など

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

先日は「意匠の説明」「意匠登録の要件」について大まかに説明させていただきました。続きとなる今回は、意匠登録のかかる費用や期間などについて簡単に解説したいと思います。

 

意匠審査の流れ

意匠登録の出願を行った場合、すぐに審査官による審査(方式審査+実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由が無かったもの)が意匠登録を受けることができます。

そして、意匠の登録から約1ヵ月後に公報が発行され、出願内容が一般公開されます。

 

【参考】

・意匠の場合は、出願したら自動的に審査が行われるという点で、特許出願とは異なっています。

・「方式審査」は出願書類に方式的な不備がないかを審査するもので、「実体審査」は出願した意匠に登録できない理由(拒絶理由)がないかを審査するものです。

 

意匠登録にかかる期間は?

意匠登録にかかる審査期間(出願日から審査終了までの期間)は、約6か月と言われています(特許庁による公表)。

 

 

意匠登録にかかる費用は?

出願の費用(2021年3月現在)

意匠登録の出願には、特許庁に納付する出願料(印紙代)16,000円 が必要です。

 

なお、特許事務所に出願依頼した場合は、これに特許事務所の手数料(書類作成や出願の手数料など)がかかります。

意匠登録出願(郵送する場合)には、出願料分の特許印紙を願書に貼り付けて郵送します。特許印紙は、集配郵便局や発明推進協会、特許庁で購入が可能。

秘密意匠を請求する場合には、別途5,100円が必要になります。

「秘密意匠」の制度については、別の記事で簡単に説明していますので、よろしければご確認ください。

参考:「 意匠法特有の制度について解説②・[秘密意匠、組物の意匠]

 

 

登録の費用(2021年3月現在)

審査を通過した場合には、所定の期間内に、以下の計算式で示す「登録料(1~3年まで)」を納付することで意匠権が発生します。

 登録料 = 8,500円(1年当たり)× 3年分

 

特許事務所に依頼している場合には、特許事務所の手数料がかかります。また、第4年~25年は少し高くなり、毎年16,900円の登録料が必要になります。

 

なお、今回は何事もなく審査通過した出願を想定して説明しましたが、意匠の審査で拒絶理由が見つかった場合には、別途費用が発生する場合があることにご注意ください。

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