【マンガ作りました③】特許等は取っただけでは意味がない?意外と知らない権利範囲
こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
本日はあいにくの雨ですが、数日は自宅に引きこもって作業に集中しております。ちょっとした打合せもオンラインでできますし、コロナ禍以降、テレワークが一般化したのは良いことだと思います。
前回でもお伝えしたように、実は
目次
マンガ作りました!
タイトルは、「特許等は取っただけでは意味がない? 意外と知らない権利範囲」です。
ブログなどテキスト形式でお伝えするのも大切ですが、親しみのあるマンガでも伝えていきたいと思って作成しました。
マンガ制作はクリエーターの方に依頼しましたが、「①目的など打合せを行い ⇒ ②シナリオを作る ⇒ ③制作してもらった原稿を校正する」のは良い経験になりました。最近はかなりバタバタしておりましたが、一緒に制作していく作業は、楽しかったです。
取得した権利の範囲を意識されていない方は多いかと思われます。
土地などと同じように、権利の大きさも一律ではなく、それぞれ異なっています。権利範囲は、書き手(出願した人)のスキルに依って左右されます。都合良く忖度(そんたく)はしてくれる事はなく、厳しい話ですが自己責任の世界となっています。
防衛方法も知らないと、成すがままということも有り得ます。
事業をされていてご心配な方は、専門家にご相談ください。
実は3部作となっております。気に入ったら他のもチェックしてみてくださいね。
参考:「 マンガ作りました①・商標登録は必要?知らないと損する商標登録 」
参考:「 マンガ作りました②・ご存じですか?特許権の取り方 」
クリエーターの情報
今回のマンガ制作は、2022年11月10日(木)~11月12日(土)にかけて開催された「西宮クリエーターズリスト展」でお会いしたマンガクリエーターの「あおずみそら」氏(ソランチ 代表)に制作を依頼いたしました。
参考:「プロモーションマンガ制作のソランチ」
参考:「2022年 西宮クリエーターズリスト展」
ご縁というのは、やはり大切ですね。良い出会いに感謝です。もし気になったらチェックしてみてくださいね。
最後、改めて記載いたしますが、
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特許や意匠などの取得は、公に知られてしまうと取得できません。
私は「最初で最後」という表現をしますが、やり直しがきかないので、迷われている方は専門家に一度ご相談ください。