オンライン手続・発送書類が拡充され、手続がより迅速化する見込みです

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

ハロウィンも終わり、はや11月。しかし、今年は11月になっても暑い日が続いておりますね。

 

いかがお過ごしでしょうか?

さてタイトルにも記載したように、オンライン手続き・発送書類の種類が拡充され、特許庁との手続きがより迅速化される見込みなので、お知らせいたします。

 

『オンライン手続き・発送書類の種類が拡充されると』どうなる?

特許庁では、新型コロナウィルス感染拡大防止・予防のために申請手続きや発送書類のデジタル化を推進しています。

 

その施策の一つとして、今回、「申請手続及び発送手続のデジタル化」として、オンライン手続・オンラインで受領できる発送書類が拡充される見込みとなっております。

参考:「特許庁 申請手続及び発送手続のデジタル化について(概要)

参考:「特許庁 申請手続のデジタル化について

 

ちなみに、2023年6月14日に公示された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の中でも「2.コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備」として、送達制度や書面手続のデジタル化等の見直しがされてます。

参考:「特許庁 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)

 

これまで特許庁に手続きした方はご存じかもしれませんが、
特許庁に紙の書類で手続きを行った場合(紙の書類を特許庁に送った場合)や、特許庁からの紙の書類を受け取る場合(発送送達を受け取る場合)には、意外と待機時間が長くて結構な時間がかかってました。

特許庁への手続や、発送書類の受領がオンラインでできるようになるだけで、手続にかかる時間が かなり短縮できます。

当所では特許庁への手続・発送書類の受領は、主にオンラインで行っています。
しかし、全ての手続・書類がオンライン化されているわけではなく、オンラインで提出できない手続・受領できない書類もいくつかあります。コレらの手続・書類は紙の書類を作成して送付(または、紙の書類が送られてくるのを待機)しなければなりません。

しかし、今回、オンラインでの手続・受領できる書類の種類が拡充されることになりました。

 

 

オンライン発送される対象書類は?

オンラインで発送される対象書類は、以下のとおりです。

 1.特許(登録)証[四法]
 2.年金領収書[四法]
 3.自動納付関係通知
 4.商標更新申請登録通知書
 5.移転登録済通知書[四法]
 6.識別番号通知書
 7.包括委任状番号通知

 

これらは申請人から特に要望が多かった書類とのことです。
私たち(弁理士)としても、送られてきた紙の書類を郵送(または、スキャナでデジタル化して送信)していたので、かなり省力化できそうです。

 

これ以外にも、現在デジタル化に対応していない手続及び発送書類が徐々にオンライン対応していく予定です。

これまでは郵送しなければならない書類が多くて事務所が郵便局等の近くにある方が便利でしたが、オンライン化によって事務所の立地の重要性は下がっていくことが予想されます。

 

当所では、クライアントの皆様が最善と思われる選択肢を提供できるよう常にアンテナを張っております。これからもよろしくお願いいたします。

 

 

 

いかがでしたか?

当事務所では、常に最新情報の入手に努めており、出願手続やご相談の前には特許庁などのホームページなどをチェックしておりますので、ご安心ください。

 

「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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