意匠法特有の制度について解説①【部分意匠、関連意匠】

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は、「意匠についての説明」と「意匠登録の要件」について大まかに説明させていただいました。続きとなる今回は、「意匠法 特有の制度」について簡単に解説したいと思います。

 

意匠法 特有の制度とは?

意匠法では、以下に示すような特有の制度が設けられています。

・部分意匠
・関連意匠
・秘密意匠
・組物の意匠
・動的意匠
・内装の意匠

今回は、この中の「部分意匠」「関連意匠」について簡単に説明していきます。

 

部分意匠について

通常、対象物全体の形状等(全体意匠)について意匠登録するために出願を行いますが、対象物のある一部分の形状等(部分意匠)についても意匠の登録が可能となっています。

このような制度(対象物の一部分の形状等について登録できる制度)を「部分意匠」制度と言います。

 

以前は対象物の一部分については保護対象と認められておらず、
特徴ある一部分が模倣されたとしても、対象物全体として非類似であれば回避されてしまい、その効力が及びませんでした。

そこで、独創的な一部分のみ模倣する行為を取り締まるために「部分意匠」制度が設けられました。

 

 

関連意匠について

基本的に、登録した意匠の同一・類似の範囲については、何人も意匠登録することはできませんが、「関連意匠」制度を利用すれば登録できる場合があります。

「関連意匠」制度とは、一つのデザイン・コンセプトから創作された複数の意匠群(バリエーション・デザイン)の登録を可能とする制度です。

 

以前は、類似する意匠については、同日出願のみ登録が認められていました。しかし、同日に、市場投入予定の全てのデザインについて意匠出願するのは非常に困難でした。

また、近年のデザイン重視の商品開発においては、「意匠の出願後にデザインが変更したり」「当初の製品投入後に需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを増やす」など、デザイン戦略が多様化したこともあり、

現在では基礎意匠の出願(最初の出願)の日から10年以内であれば、関連意匠の出願が認められるようになりました。

 

「基礎意匠の出願日から10年以内」かつ「基礎意匠、または先に出願した関連意匠の類似の意匠」であれば、関連意匠として登録が可能です。

なお、基礎意匠の出願日から25年で、全ての関連意匠が消滅してしまうという点にご注意ください。また、基礎意匠と関連意匠の意匠権は分離して移転することもできません

 

 

少し長くなってしまったので、今回は2つの制度(部分意匠制度、関連意匠制度)だけ説明して終わろうと思います。次回は、「秘密意匠」「組物の意匠」について簡単に説明していきたいと思います。

次回も読んでいただけたら幸いです。

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