持続化補助金(一般型)を受けることができました【注意点あり】

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

持続化補助金(一般型)の申請をしていて、採択通知を受け取りました。

 

さて今回は「持続化補助金について」簡単に説明をした上で、「注意すべき点」などを友人の例などを交えてご紹介したいと思います。

 

持続化補助金とは

・持続化補助金とは、「小規模事業者持続化補助金」の略で、

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者などの販路開拓などの取り組みや、業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する

という施策です。

 

採択を受けた場合は、一定期間内に経営計画に記載した「補助事業に係る取り組み(業務効率化など取り組み)」を行うことになります。なお、期間経過後は実績報告書類を提出し、認められれば補助金が指定口座に振り込まれます。

上記はあくまでも制度概要をザックリ説明したものなので、詳しくは公式のホームページを見てご確認ください。

参考:「 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

 

持続化補助金を受ける際の注意点

持続化補助金を受ける際の注意点は、以下のとおりだと考えます。

(1) 「補助対象者」と「対象となる事業」に決まりがある
(2) 資料(公募要領や交付規定、補助事業の手引きなど)に目を通す必要がある
(3) 書類作成に手間がかかる(経営計画書や経費明細表、実績報告書類などの作成)
(4) 応募した後、採択結果が出るまでは動きにくい
(5) 一旦、補助事業にかかる経費全部を調達・支払いしなければならない
(6) 確定申告の記帳が複雑になる

 

(1) (2) に関しては言わずもがなですね。

対象者じゃなかったり、対象の事業じゃないのに応募しても無駄です。なので、「公募要領」は絶対に通読しておく必要があります。また、採択されて補助金を受けられることになった場合も「交付規定」や「補助事業の手引き」を読んでおかなければ、後で実績報告書類を作成する際に慌てることになってしまいます。

 

(3) 応募の際に必要となる「経営計画書」や「経費明細書」、補助事業が終了した後に必要となる「実績報告書類」などの書類を作成するのは、意外と手間と時間が必要になります。

他人にお金を援助してもらうため、補助事業が適切に行われたか実績報告はキッチリしなければなりません。また、提出する書類の様式も数多くあります。私の友人も「持続化補助金の資料作成の手間を考えると、事業を行う資金を働いて調達した方が良かったかもしれないし、どっちが良かったか分からない…」と話していたのが印象的でした。

ただ、応募の際に経営計画書を書くことで、今後の経営指針がハッキリするという利点もあります。

(4) 応募期限が過ぎてから採択されるまで2~3ヵ月かかります。補助事業は決められた期間内に行わなければならないため、その間は補助事業でやろうとする取り組みを行うことができません。スピード重視の事業を行いたい場合は注意が必要です。

 

(5) 持続化補助金は、期間内に補助事業を終えてから実績報告をし、その実績が認められれば振り込まれというものです。そのため、補助事業にかかる経費は全て自分で調達・支払しなければなりません。

 

(6) 持続化補助金を記帳したことがある人は少ないと思われます。確定申告を税理士の方に頼むという人は問題ないかもしれませんが、記帳がやや複雑になりそうなことも注意が必要です。

私の場合は、税務署の記帳指導に応募しているのと、商工会議所の(税理士による)記帳相談を毎年受けているので何とかなると思いますが、そうでない場合は税務署で確認しておいた方が良いと思われます。

参考記事:「 税務署の記帳指導を受けられることになりました!

 

 

いかがでしたか?

差止請求等の手続きはややこしいケースが多くなりますし、細かな侵害判断も専門的な知識や経験が必要になります。もしも侵害判断や差止請求をご検討されている人は、専門家に任せた方が安心だと思われます。

「ご自身で実施する物品が他人に特許権を侵害されているのでは?」「他人が実施している行為が自分の特許権を侵害しているのでは?」とお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA