特許権の侵害とは?どんな行為が該当するのか解説します

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

今回は「特許権の侵害となる行為」について大まかに説明していきたいと思います。

 

特許権の侵害とは?

特許権の侵害とは、
正当な理由・権限のない他人が、業として特許発明を

❶ 実施すること(直接侵害)

❷ 侵害する可能性の高い予備的行為を行うこと(間接侵害)

を言います。

 

これらの行為を行っている場合に、特許権者等は差止請求や、侵害行為に供した設備の除去、損害賠償請求などを行うことが可能です(参考条文:特許権第68条、第100条、第101条、第38条)。

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(特許法第70条第11項)。

そして、特許請求の範囲に記載された用語の定義は、明細書や図面の記載を考慮して解釈されます(特許法第70条第2項)


・特許発明の技術範囲は、これ以外に、出願人の出願経過(審査中に意見書などで主張した内容など)や、公知技術などを参酌して解釈されます。

 

特許発明の「実施」とは、以下(1)~(3)に示す行為を指します(特許法第2条第3項)。

(1) 物の発明の場合 :物の「生産」「使用」「譲渡または貸渡」「輸出」「輸入」「譲渡等の申出(売り込み等)」などの行為

(2) 方法の発明の場合 :その方法を使用する行為

(3) 製法の発明の場合 :製法を「使用」の他、製造物の「生産」「使用」「譲渡または貸渡」「輸出」「輸入」「譲渡等の申出」をする行為をいいます。

 

 

侵害とみなされる行為(間接侵害)とはどんな行為が該当するの?

上にも書きましたが、特許発明を業として実施する行為(直接侵害)以外にも、侵害とみなされる予備的行為(間接侵害)があります。

 

間接侵害(侵害の予備的行為)は、例えば、次に示すような他人の行為が該当します。

(a) 物の発明において、業として専用品(物を生産にのみ用いるもの)を「生産」「譲渡」「輸入」「譲渡等の申出」をする行為

(b) 物の発明おいて、国内で広く一般流通していない非専用品(その物以外の生産用途があるマシンや道具、原料など)で発明の課題解決に不可欠なものを、特許発明の実施になると知りながら、業として「生産」「譲渡」「輸入」「譲渡等の申出」をする行為

(c) 物の発明において、その物を業として譲渡または輸出のために「所持」する行為

(d) 方法の発明において、その方法の使用にのみ用いる物を「生産」「譲渡」「輸入」「譲渡等の申出」する行為

(e) 方法の発明において、国内で広く一般流通していない「その方法に使用する物」で 発明の課題解決に不可欠なものを、特許発明の実施になると知りながら、業として「生産」「譲渡」「輸出」「譲渡等の申出」をする行為

(f) 物の製法発明において、その方法による生産物を、業として譲渡または輸出のために「所持」する行為

 

条文の文言を解りやすくするため、並べ替えたり言い換えたりしましたが、それでも長いですね(汗)

侵害の予備的行為(間接侵害)の要件判断は、かなり細かく面倒なため、今回は普通の侵害行為(直接侵害)以外にも、こういった侵害の予備的行為(間接侵害)というものがあるということを、頭の片隅に置いてくれれば幸いです。

 

 

いかがでしたか?

差止請求等の手続きはややこしいケースが多くなりますし、細かな侵害判断も専門的な知識や経験が必要になります。もしも侵害判断や差止請求をご検討されている人は、専門家に任せた方が安心だと思われます。

「ご自身で実施する物品が他人に特許権を侵害されているのでは?」「他人が実施している行為が自分の特許権を侵害しているのでは?」とお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

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