ブレイクタイム(その3)

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回まで意匠法・意匠権についての紹介してきました。以降は特許法や実用新案法について簡単に紹介していきたいと考えています。そして、折り返しとなる今回は、ブレイクタイムとして、「当ブログを執筆した理由」「当ブログに記載している事について」などを説明していきたいと思います。

今回はあくまでも日記のようなものなので、知的財産権に関する知識をお求めの場合は、読み飛ばしていただいても問題ありません。

 

当ブログを執筆した理由

(1) 私が当ブログを執筆した理由は、

「個人の方や中小企業の方に、知的財産・知的財産権の考え方や知識、情報を解りやすく伝えるため」になります。

 

個人や中小企業の場合、知的財産や知的財産権について「良く分からないから」という理由などから後回しになっている現状があり、知的財産権の取得・活用ができていないケースが散見されます。また、知的財産を専門に扱う社員や部署を設置していない中小企業も多く、他社から差止請求されてからご相談に来られる場合もあります。

そこで、知的財産と知的財産権の初心者や初級者の方向けに、その知識や考え方を解りやすく伝えるため、当ブログで各知的財産権などについて簡単にご紹介しています。

 

企業が経営を続けることで自ずと無形資産が生じていきますが、
近年では、知的財産や各種データ等の価値が急速に増していることを背景にして、企業価値に占める無形資産の割合は増加しています(出典:伊藤レポート2.0 2017年10月 経済産業省)。

 

 

(2) また、てっとり早く手続き方法を知りたければ、特許庁のホームページで調べると良いと思われますが、

単純に手続き方法だけを入手しようとすると、あまりにも機械的でつまらないし、興味を持てないという方も多いと思われます。そもそも知的財産権がなぜ法律で認められているか、意味が分からないと思われます。

そこで、どういった理由・考え方で知的財産権やその手続きが設けられたのかについて解りやすく伝え、少しでも知ってもらおう・興味を持ってもらおう、という想いから当ブログを執筆しています。

 

当ブログに記載している事について

当ブログでは、知的財産や知的財産権に関する基本的な考え方や、取得方法、活用方法などについて、できるだけ解りやすく伝えることを第一にしています。

 

なお、解りやすく伝える事を第一の目標にしているため、細かな点(条文上の細かな要件や判断基準、応答期限、特例事項)の説明はあえて省略しております。

そのため、専門用語もできるだけ使っておりません。知的財産の「難しそう・ややこしそう」「面倒くさそう」などを解消するという目的のためですので、ご了承ください。

 

 

当ブログの今後の展開について

当ブログでは、ここまで商標法と意匠法の概要をザックリと説明してきました。以降は、「特許法」「実用新案法」についての概要を簡単に説明していきます。

 

その後は、「減免制度」「面白い判例」「種苗法」「知っておきたい知的財産権に関する具体的な決まり」などについて、紹介していくつもりです。

どうぞよろしくお願いします。

 

特に、個人や中小企業の方は、軽減制度・減免制度が利用できる場合があります。

「知的財産権の取得は費用が高そう」と考えていらっしゃる人も多いと思われます。こういった制度についても当ブログでご紹介していきたいですし、詳しく知りたいという方がいましたら、お気軽に『お問い合わせフォーム』などからお問い合わせください。

 

少し長くなってしまったので、今回はここまでとします。

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