ジュネーブ改正協定に基づく国際出願について簡単に解説【複数国に一括で意匠出願】

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、意匠の国際出願について さらに深堀していきたいと思います。

 

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願とは?

・前回のおさらいになりますが、
ジュネーブ改正協定に基づく国際出願とは、世界知的所有権(WIPO)国際事務局に出願することで、複数国に同時に出願したのと同様の効果が得られる出願のことです。

 

「ジュネーブ改定協定」は、ハーグ協定のジュネーブ改定協定の略であり、国際的に意匠保護するための協定である「ハーグ協定(1925年制定)を一部改定したものです。ジュネーブ改定協定は、1999年にジュネーブで採択されました。

日本では、2015年5月13日からこの協定に基づく手続きを利用することが可能となりました。それまでは、直接出願するしかなかったため、非常に便利になったと言えます。

 

 

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の手続き

ジュネーブ改定協定に基づく国際出願の手続きは、「国際事務局に直接出願する」、または「日本国特許庁に間接出願(官庁を通じて国際事務局に出願)する」のどちらかとなります。

【手続き上の留意点】
・国際出願の言語として認められているのは、英語・フランス語・スペイン語のいずれかです。

 

・国際出願の願書はWIPOの様式を使う必要があります。なお、国際出願の方式審査は、国際事務局で行われます。

 

・指定できる国はジュネーブ改定協定の締約国に限られます。

参考:特許庁 【意匠の国際出願】締約国一覧

 

 

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願のメリットとは?

前回のおさらいになりますが、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願には、例えば次に示すようなメリットがあります。

・出願手続きの簡素化

  所定の1言語で手続きが完了。各国ごとに出願書類を作成して提出する必要がありません

 

・間接経費の削減
  各国の代理人選出費用や、各国ごとの翻訳費用が不要

 

・意匠権の管理が簡便化される
  国際登録の権利は国際事務局において一元管理されます

 

・各国での迅速な審査が期待できる
  ジュネーブ改正協定の規定により、拒絶理由の通知期限が定められているため、登録時期が明確

 

 

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の注意点(留意点)とは?

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の注意点(留意点)は次のとおりです。

・基本的に、「国際出願日」が出願日になる点
  「国際出願日」とは、国際事務局に直接出願した場合は、国際事務局が受理した日です。一方、間接出願した場合は、各官庁が受理した日となります(到達主義)。

 

・国際事務局による意匠の登録の存続期間は5年ごと

 

・秘密意匠制度が利用できない点

 

・保護したい国が少ない場合には費用の低減にならない場合もある

 

基本的に、国際出願は、国際事務局に手続きを行うことになります。

また、国際出願では「秘密意匠制度」を利用することはできません。国際出願では、国際事務局により意匠の内容が公表されてしまうため、一定期間 意匠を秘密にしておくことは不可能な点にご注意ください。

参考:意匠法特有の制度について解説②【秘密意匠、組物の意匠】

 

 

なお、国際出願で指定する国(保護したい国)が多ければ(一件ずつ出願するよりも)手数料は低く抑えられますが、指定する国が少ないと結局は費用が高くなってしまう場合があります。

 

外国へ意匠を出願する場合には、国際出願の特性を考慮したうえで、どちらが有利か、総合的に判断して利用の有無を決定するようにしましょう。

 

 

 

いかがでしたか?

外国でも意匠登録した場合、各国の制度や条約の規定を調べてから行うことをオススメします。ご自身でされても良いかとは思いますが、手続きが複雑になることもあるので、外国への出願をお考えの場合は私たちにお任せください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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