意匠を登録することでどんなトラブルが防げる?【意匠出願の際の注意点とは】

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は「意匠の海外保護」や「ジュネーブ改正協定に基づく国際出願」について、簡単に紹介してきました。

今回は権利発生後の話です。「意匠を登録することで一体どんなトラブルが防げるのか」「意匠出願を行う際の注意点」について簡単な例を紹介したいと思います。

 

意匠を登録することで、どんなトラブルが防げる?

意匠権を取得(意匠を登録)することによって、防げるトラブルとは次のようなものです。

(1) 模倣品や類似品を排除できる
(2) 他社へのけん制になる
(3) 外国での審審・紛争時に優位性を獲得できる

 

(1) 模倣品や類似品を排除できる

模倣品や類似品を製造・販売した他社に対して、警告や差止請求(販売停止やデザインの変更など)できるため、自社のデザインを利用して販売数を伸ばそうとする他社を排除できます。

また、意匠権を取得して輸入差止の申し立てを行うことで、外国で製造された模倣品の流入を税関で阻止することもできます。

 

(2) 他社へのけん制になる

意匠が登録されると意匠公報にその内容が載せられ、公知となります(登録公示制度)。

 

デザインに流行性があるのは皆さんもご存じのとおりですよね。流行性があるため、同じ時期のデザインは似通ることが多いとされています。意匠登録することで、その意匠が周知となるため、登録意匠と類似するデザインを実施しようとする他社へのけん制になります。

 

つまり、他社による模造品や類似品の製造・販売を防ぐには、自社が持つ意匠権を公示することは非常に重要だと言えます。

 

(3) 外国での審審・紛争時に優位性を獲得できる

無審査国(審査されずに意匠登録される国)での意匠の侵害訴訟時に、意匠の有効性を示すため、日本での審査経過や結果、審査時の参考文献などを その国の裁判所に証拠として提出することで、優位に裁判を進められることがあります。

逆に言えば、意匠権を取得していないと、こういったことはできません。

 

 

意匠出願を行う際の注意点

さて、意匠を登録しておくことで防げるトラブルについて簡単に説明しましたが、意匠の出願を行う際に絶対に注意しておいてもらいたいポイントがあります。

 

それは、

デザイン(意匠)を発表する前に、必ず意匠の出願をしておくことです。

 

製品を完成させた場合やデザインができた際に、カタログやホームページですぐに発表される方や、すぐに販売される方もいます。しかし、意匠登録の要件には「新規性を有すること」というものがあります。簡単に言うと、出願前に商品が(自らの行為・他者の行為を問わず)公知になると登録ができないというものです。

 

日本では、「新規性喪失の例外手続き」を行うことで、公知になってから6ヵ月以内であれば意匠登録を受けられる場合があります。

しかし、外国で意匠を登録したい場合には注意が必要です。というのも、「新規性喪失の例外手続き」を認めていない国が多いからです。

外国展開を考えておられるなら、カタログなどでの公表や販売前に、意匠出願を行うようにすべきです。

 

これ以外にも、気を付けておきたい「出願する際の留意点や注意点」はいくつかあります。意匠登録に関して気になることがある場合や、万全を期したいとお考えの場合には、ぜひ私たちにご相談ください。

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