日本での意匠権は国内だけ?海外でも意匠を保護したい場合は?
こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
皆さんは、「日本国内で登録した意匠は外国でも保護されるの?」と考えたことはありませんか。今回は、タイトルにも書きましたが、その答えについて答えていきたいと思います。
日本での登録意匠の(物理的な)効力範囲は?
答えを先に言ってしまうと、日本で取得した意匠権(登録意匠)は、日本国内でしか保護されません。
これは商標法でも説明した「属地主義」という考え方を採用しているためです。
「属地主義」とは、法の適用範囲(場所)を自国の領域内に限定するという主義のことです。
つまり、この考え方の下では、その国の領域内であるかぎり、国民・外国人を問わず全てその国の法律の適用を受けます。
海外でも意匠を保護したい場合はどうすれば?
海外でも意匠を保護したい場合には、原則として保護したい国ごとに権利を取得する必要があります。
具体的な方法は、次のとおりです。
・各国の機関にそれぞれ直接出願する
・ジュネーブ改正協定に基づく国際出願する
以下、簡単に説明していきます。
各国の機関にそれぞれ直接出願する
意匠の制度は国ごとに異なっており、意匠を保護したい各国の制度に従って出願し、手続きを行います。基本的にその国の代理人を通じて出願する必要があります。
その国の言語に翻訳する必要が生じますし、商標を保護したい国の数が多いと、手続きが非常に煩雑になってしまうことに注意ください。
なお、意匠登録には「出願前に公に知られていない・利用されていない」ことが要件として課せられている場合が多いため、
基本的に ある国で出願(先の出願)している場合は、6ヵ月以内にパリ条約に基づく優先権の主張を行ってその意匠を他国(パリ条約の同盟国)に出願(後の出願)します。
優先権の主張が認められれば、後の出願が先の出願の日に出願されたのと同様に扱われ、不利益(先の出願後に公に知られても拒絶されない等)を被ることが無くなるからです。
ジュネーブ改正協定に基づく国際出願する
ジュネーブ改正協定に基づく国際出願とは、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に出願することで、複数国に同時に出願した場合と同様の効果が得られる出願のことです。
「ジュネーブ改定協定に基づく国際出願」は、国際的に意匠保護するための協定である「ハーグ協定のジュネーブ改定協定に基づく国際出願」の略です。
2015年5月13日からこの協定に基づく手続きを利用することが可能となりました。それまでは、直接出願するしかなかったため、非常に便利になったと言えます。
手続きとしては、国際事務局に直接出願するか、日本国特許庁に間接出願(官庁を通じて国際事務局に出願)するかの、どちらかとなります。
ジュネーブ改定協定に基づく国際出願は、例えば次のようなメリットがあります。
・出願手続きの簡素化
所定の1言語で手続きが完了。各国ごとに出願書類を作成して提出する必要がありません
・間接経費の削減
各国の代理人選出費用や、各国ごとの翻訳費用が不要
・意匠権の管理が簡便化される
国際登録の権利は国際事務局において一元管理されます
・各国での迅速な審査が期待できる
ジュネーブ改正協定の規定により、拒絶理由の通知期限が定められているため、登録時期が明確
ジュネーブ改定協定に基づく国際出願の詳しい説明(制度内容、メリット、留意点)は、次回に行います。