『特許料等の減免制度』をご存じですか?(手数料等の軽減・免除について)

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、「特許料等の減免制度」について、簡単にご紹介していきたいと思います。

 

『特許料等の減免制度』とは?

・「特許料等の減免制度」とは、

一定の要件を満たす中小事業者などを対象に、特許庁に納付する「出願審査請求料」や「特許料(1年分~10年分)」「国際出願に係る手数料」等の料金が減免(または免除)される制度のことです。

 

 

「特許料等の減免制度」を利用できれば、権利取得に必要な費用を抑えることができるので、上記の手続を行う際にはぜひチェックください。

 

制度の趣旨としては、

中小企業などの特許出願にかかる手数料を減免等することで、資本力の少ない中小企業などの「研究開発を促進させ」「市場での競争力を確保する」ことで、産業の発達や国際競争力の向上を図るという目的があります。

 

このため、「特許料等の減免制度」については、大手企業は対象外となっています。

 

 

『特許料等の減免制度』の対象手続と内容、費用、手続について

減免制度の対象手続と内容について

『特許料等の減免制度』の対象となる手続は、以下の3つになります。

・特許出願の審査請求料(軽減または免除)

 

・特許料(軽減または免除)

 

・国際出願に係る各種手数料(軽減)

 

 

具体的な内容は次のとおりです。


《「特許庁ホームページ 特許料等の減免制度」から抜粋》

 

上の表で示されているように、「減免制度を受けることができる対象者」や「減免・軽減率」は、ご自身の属性などによって異なります。

 

 

減免制度の費用について

減免制度の申請手続は、無料です。

 

但し、減免制度の申請手続を弁理士・弁理士事務所に依頼した場合は、弁理士費用が発生します。

弁理士費用は、その弁理士・弁理士事務所によっても異なりますが、通常、減免・軽減される手数料の方が弁理士費用よりも大きいです。

弁理士費用の詳しい金額については、ご依頼予定の弁理士・弁理士事務所にお問合せください。

 

 

減免制度の申請手続とは?

減免制度の申請手続の方法は、手続の種類によって異なります。

つまり、「出願審査請求料」や「特許料(1年分~10年分)」「国際出願に係る手数料」でそれぞれ申請手続の方法が異なります。

 

 

具体的には、特許庁のホームページなどから必要な手続方法を調べて申請手続を行います。

参考:「特許庁ホームページ 特許料等の減免制度

 

 

減免の申請する際の注意事項

減免制度に申請する際の注意点は、次のとおりです。

制度改正によって、対象者の属性や内容など、変更される場合があること。

 

手続完了後に、軽減申請を行うことはできないこと。

 

減免制度は、数年ごとに改正が行われています。
制度の改正によって、条件が変更されていること(減免される限度額が変更されたり、減免制度の対象外になったりすること)があります。また、様式が変更になっている可能性もあります。

 

苦労して調べ、書類作成して手続を行ったのに、結局、減免制度が受けられなかったということが無いよう、減免制度のご利用を検討されている方は、必ず最新情報を確認するようにしてください。

 

参考:「特許庁ホームページ 審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ

 

ご自身で手続されることも可能ですが、手続に不備があると減免制度が受けられなくなる場合があります。

自分で手続するのが不安な場合や、制度が複雑で分かりにくいと感じた場合、書類の作成が面倒な場合には、弁理士に依頼することをオススメいたします。

 

 

まとめ

出願審査請求や国際出願は、費用は高額になることが多い手続です。出願にかかる費用を抑えるため、減免制度のご利用をご検討ください。

 

ただし、申請手続に不備があると、減免制度が受けられない場合があります。また、減免制度の申請手続ができるタイミングを逃してしまうと、それ以降申請することはできません。

 

減免制度を利用できたはずなのに「スルーしてしまった」ということが無いよう、お気を付けください。

 

 

当事務所では、減免制度について常に最新情報をチェックしております。
当事務所に手続をご依頼いただいた場合(かつ、減免制度を利用できる場合)には、減免制度についてご提案するようにしておりますので、ご安心ください。

 

「減免制度って何なの?」「自分が減免制度を受けられるか知りたい」「減免措置を受ける場合の手続が知りたい」といったご相談も承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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