『特許料等の減免制度』をご存じですか?(手数料等の軽減・免除について)
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、「特許料等の減免制度」について、簡単にご紹介していきたいと思います。
目次
『特許料等の減免制度』とは?
・「特許料等の減免制度」とは、
一定の要件を満たす中小事業者などを対象に、特許庁に納付する「出願審査請求料」や「特許料(1年分~10年分)」「国際出願に係る手数料」等の料金が減免(または免除)される制度のことです。
「特許料等の減免制度」を利用できれば、権利取得に必要な費用を抑えることができるので、上記の手続を行う際にはぜひチェックください。
制度の趣旨としては、
中小企業などの特許出願にかかる手数料を減免等することで、資本力の少ない中小企業などの「研究開発を促進させ」「市場での競争力を確保する」ことで、産業の発達や国際競争力の向上を図るという目的があります。
このため、「特許料等の減免制度」については、大手企業は対象外となっています。
『特許料等の減免制度』の対象手続と内容、費用、手続について
減免制度の対象手続と内容について
『特許料等の減免制度』の対象となる手続は、以下の3つになります。
・特許出願の審査請求料(軽減または免除)
・特許料(軽減または免除)
・国際出願に係る各種手数料(軽減)
具体的な内容は次のとおりです。
《「特許庁ホームページ 特許料等の減免制度」から抜粋》
上の表で示されているように、「減免制度を受けることができる対象者」や「減免・軽減率」は、ご自身の属性などによって異なります。
減免制度の費用について
減免制度の申請手続は、無料です。
但し、減免制度の申請手続を弁理士・弁理士事務所に依頼した場合は、弁理士費用が発生します。
弁理士費用は、その弁理士・弁理士事務所によっても異なりますが、通常、減免・軽減される手数料の方が弁理士費用よりも大きいです。
弁理士費用の詳しい金額については、ご依頼予定の弁理士・弁理士事務所にお問合せください。
減免制度の申請手続とは?
減免制度の申請手続の方法は、手続の種類によって異なります。
つまり、「出願審査請求料」や「特許料(1年分~10年分)」「国際出願に係る手数料」でそれぞれ申請手続の方法が異なります。
具体的には、特許庁のホームページなどから必要な手続方法を調べて申請手続を行います。
参考:「特許庁ホームページ 特許料等の減免制度」
減免の申請する際の注意事項
減免制度に申請する際の注意点は、次のとおりです。
・制度改正によって、対象者の属性や内容など、変更される場合があること。
・手続完了後に、軽減申請を行うことはできないこと。
減免制度は、数年ごとに改正が行われています。
制度の改正によって、条件が変更されていること(減免される限度額が変更されたり、減免制度の対象外になったりすること)があります。また、様式が変更になっている可能性もあります。
苦労して調べ、書類作成して手続を行ったのに、結局、減免制度が受けられなかったということが無いよう、減免制度のご利用を検討されている方は、必ず最新情報を確認するようにしてください。
参考:「特許庁ホームページ 審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ」
ご自身で手続されることも可能ですが、手続に不備があると減免制度が受けられなくなる場合があります。
自分で手続するのが不安な場合や、制度が複雑で分かりにくいと感じた場合、書類の作成が面倒な場合には、弁理士に依頼することをオススメいたします。
まとめ
出願審査請求や国際出願は、費用は高額になることが多い手続です。出願にかかる費用を抑えるため、減免制度のご利用をご検討ください。
ただし、申請手続に不備があると、減免制度が受けられない場合があります。また、減免制度の申請手続ができるタイミングを逃してしまうと、それ以降申請することはできません。
減免制度を利用できたはずなのに「スルーしてしまった」ということが無いよう、お気を付けください。
当事務所では、減免制度について常に最新情報をチェックしております。
当事務所に手続をご依頼いただいた場合(かつ、減免制度を利用できる場合)には、減免制度についてご提案するようにしておりますので、ご安心ください。