特許権の存続期間や、特許の登録料とは?

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、「特許権の存続期間「特許の登録料」などについて簡単に解説していきたいと思います。

 

特許権の存続期間は?(2021年5月現在)

特許権の存続期間は、基本的に出願日から20年となっています。

 

当然ですが、途中で権利を放棄したり、登録料の納付しなかったりすると、これより短くなります。

 医薬品分野では、安全性の観点から、法律の規定によって一定の処分(認可など)を受けなければ、特許発明を実施できないことがあります。

このような理由の場合には、5年間を限度として、存続期間を延長することができます。

 

 

特許権の登録料はいくら?(2021年5月現在)

特許の登録料は、次のとおりです。

・第1年~第3年 : 毎年 2,100円+(請求項の数× 200円)

 

・第4年~第6年 : 毎年 6,400円+(請求項の数× 500円)

 

・第7年~第9年  : 毎年19,300円+(請求項の数×1,500円)

 

・第10年~第25年: 毎年55,400円+(請求項の数×4,300円)

 

このように、基本的には存続期間が長くなるほど、登録料が高くなっていくと考えてください。

 

 

【計算例】

例えば、請求項の数が1である特許の登録料を、4年分と5年分支払う場合には、

{ 6,400円×(1×500円)}×2年分= 13,800円

が必要となります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

特許の期限(存続期間)が20年ということは、製品が販売されて20年以上経っていれば、特許権があったとしても期限切れになっている可能性が高いと言えます。

 

当事務所では、「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お一人で悩まれず、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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