【法改正】安全保障等の観点から、特許出願の非公開制度の導入される見込みです

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

2023年も2ヵ月が経ち、そろそろ春の訪れに心躍らせている方も多いのではないでしょうか?

もうすぐ、新年度。といえば桜の季節ですね♬

 

 

さて、今回は、タイトルにもあるように、特許出願が非公開となる制度が導入される見込みだというお話です。

 

 

現行法では、日本で特許出願された発明は一律、全て公開されます。

それは、特許を与える代わりに公開することを条件にしているためです。公開された発明が特許権の存続期間が切れた後に、広く利用できるようにして、国民全体の生活をより良いものとしていくためでもあります。

 

 

しかし、今回の法改正では、

特定の技術分野の発明(安全保障上の観点から公開しない方がよいと判断でき、しかも産業の発達に及ぼす影響から適当だと考えられる発明に限り、特許出願の公開を留保するという法改正がなされるとのこと。

 

ちなみに、公にすることにより国家・国民の安全を損なう事態が起きる恐れが大きい発明を、「機微性の高い発明」と呼ぶらしいです。この「機微性の高い発明」と認められた場合には、保全審査(保全指定)の対象となるようです。

 

保全審査は、特許出願の後最大10ヵ月で、この間に専門家によって特定の技術分野の発明か否かの審査がされるとのこと。

 

なお、保全審査の期間中は外国出願が禁止になる模様です。その他に損失の補償や、情報の管理体制など、制度を定めるにあたっての話合いが進められています。

 

制度運用の開始は、令和6年(2024年)の春頃とされています。

 

この制度が施行されれば、(指定されること自体が稀だと思うため、あまり考えにくいですが)公開されていない発明で拒絶!なんてことも有るかもしれませんね。

特定の企業や研究所の発明は、この保全審査の対象になるものが多いかもしれません。

 

 

政府はできるかぎり出願人の負担を減らしていく方針らしいですが、法律は徐々に変化していってますね。今後も気になる知財ニュースがあれば発信していきます。それでは!

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