独立開業して不便に思ったこと(その1)
こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
今回は、「独立開業して不便に思ったこと」を一つ紹介してみたいと思います。
独立したというと、良いことばかりのように思われますが、やはり不便になったこともあるわけです💦
むしろ独立したからこそ生じた不便なこと、独立して分かった問題もあるわけです。しかも、一つではないので、(その1)とさせてもらいました(;’∀’)
目次
独立開業して不便に思ったこと(その1)
私が独立して不便に思ったことの一つ(その1)は、
電子出願する際の「イメージファイルの設定」についてです。
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得するには、特許庁に(各様式にしたがって記載した)出願書類を提出する必要があります。
特許庁への出願は、
「❶書面による出願(紙の書類を窓口出願・郵送)」と
「❷オンラインシステムを用いた電子出願」の2通りの方法があります。
出願書類には図面を添付しますが、❷電子出願にはイメージファイル(図面ファイル)を添付します。
そして、電子出願用のイメージファイルには各種の規定があります。
参考:「 特許庁 イメージファイル規定 」
なぜ「イメージファイルの設定」が面倒なのか?
なぜ、「イメージファイルの設定」が面倒なのか…
それは、上記の「イメージファイル規定」に沿った画像ファイルでないと、特許庁のインターネット出願ソフトが受け付けてくれないためです。一つでも「イメージファイル規定」の範囲内でなかった場合は、エラーが出て、電子出願できません💦
出願書類が完成して、いざ出願しようとする段階で この足踏みは割とツラかったです(笑)
「イメージファイル規定」はかなり細かく決められていて、ドット数(ピクセル数)、解像度、幅や高さ(サイズ)など多岐にわたります。また、JPEGの場合は、プログレッシブ形式はダメで、ベースライン形式に変換しないといけませんし、初めて出願する際にはエラーの嵐でした(;’∀’)
自分のお客様の出願は出来る限りキレイ・大きな画像で出願したいという気持ちがあり、「イメージファイル規定」の範囲内ギリギリに設定しようとしてエラーが出やすくなってました。
また、書面(紙)で特許庁に出願するつもりもありませんでした。
その理由は、書面(紙)で出願した場合には、特許庁側で電子化する際に画像の画質(鮮明さ等)が落ちてしまう上、電子化手数料が必要になってしまうためです。
参考:「 特許庁 書面で手続する場合の電子化手数料について 」
以前、事務所で勤務していたときは、専用の出願支援ソフトを利用していたので(画像ファイルを自動的にリサイズしてくれていたので)、この不便さは盲点でした(;’∀’)
正に独立して初めて直面しました。
ちなみに、この不便さは最初の方だけで、5・6回ほど出願していきながら慣れてきたので今は面倒ではありません♬
また、出願支援ソフトを利用していない事務所に勤務している場合でも、事務員の方がイメージファイルをリサイズしてくれると思うので、やはり独立してから気付く人は多そうな気がします。
いかがでしたか。ご自身で特許庁に電子出願される際には、イメージファイル規定にはお気を付けください。
出願書類の作成や画像ファイル設定が 面倒そうだなと思ったなら、当事務所など弁理士事務所にご相談ください。