特許の明細書の作成はなぜそんなに時間がかかるの?(後編)

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

今回は、前回の記事「特許の明細書の作成はなぜそんなに時間がかかるの?(前編)」の続きで、

「なぜ特許の明細書作成にはそんなに時間がかかるのか?(後編)」について、簡単にご紹介したいと思います。

 

特許の明細書の作成はなぜ時間がかかる? その理由とは

前回のおさらいですが、

特許の明細書作成になぜ時間がかかってしまうのかというと、主に以下❶~➍に時間がかかるからという答えになります。

❶先行技術の調査・検討・学習
❷権利範囲の検討
❸明細書と図面の構成の検討
➍抜け漏れ・誤字脱字のチェック

 

後編である今回は、❸➍について簡単に説明していきます。

 

上記❶~➍は、分かりやすさを重視するため、あくまでもザックリとした項目(私の理由)です。

明細書の作成時に検討している事項・留意事項を一つ一つ列挙していくと、それだけで本が数冊書ける分量になってしまうため、ザックリとした説明になってしまう点はご容赦ください。

また、弁理士によって個人差があるため、理由は上記とは異なる場合があります。

 

 

❸ 明細書と図面の構成の検討

発明者との打ち合わせをした後、すぐ明細書や図面等の作成をしたいところですが、実際にはすぐに取りかかれるわけではありません。

上述した「➊先行技術の調査等」「➋権利範囲(特許請求の範囲)の作成」を行い、その後で明細書や図面の構成の検討に入ります。

 

具体的には、取得したい権利範囲を考慮したうえで、

 

・「開示範囲(開示できる部分・開示しない部分)の検討」
・「最もよい実施例はどれか」

・「必要な実施例のバリエーションはどれか」
・「(より効果的に、分かりやすく発明を説明するため)複数の実施例をどの順番で紹介すべきか」

 

等の検討を行い、明細書と図面の構成(図面数・実施例の順序・文章の記載方法など)を決定します。

 

発明に至ったストーリー(これまでの課題と、その解決方法)が変わると、明細書の記載内容・順序なども変わってくるというのは前回説明しましたが、

それと同じく、開示範囲(開示できる部分と、開示しない部分)に依って書き方や図面なども変わります。

 

 

➍ 抜け漏れ・誤字脱字のチェック

特許というのは、先に発明した人に無条件で与えられるというものではありません。特許権(独占権)は、先に出願した人に与えられるものです。これを、「先願主義」と言います。

 

さて、この特許権ですが、最も早く出願した人にしか与えられないのであれば、みんな最も早く出願したいですよね。
つまり、特許出願はスピード勝負という側面があります。

 

しかし、ここで一つ問題があります。

それは、出願を急いで慌てて書類を作成した場合、誤字脱字などのミスや、記載の抜け漏れ、検討不足などが起こりやすくなってしまうということ。
しかも、特許の出願書類に、(一定の条件下や特例などを除いて後から追記したり、補正したりすることは禁じられています。

 

このように、慌てて出願しなければならない事情があるにも関わらず、特許出願は出願時点で100%に近い完成度が求められます。
しかも、書き方ひとつで権利範囲の大きさも変化してしまうため、出願前の抜け漏れ・誤字脱字チェックは非常に重要です。

 

・特許の出願書類に対し、後から(いくらでも無制限に)追記・補正を認めてしまうと、権利範囲がいつまで経っても決まらず混乱を招き、第三者が不測の不利益を被る恐れがあります。

このため、(一定の条件下や特例などを除いて)出願書類に後から追記したり、補正することは基本的には認められていません。

 

・近年は60%くらいの完成度でサービスや商品を公開・リリースし、運用しながら完成度を高めるという手法がよく知られていますが、特許出願はそれとは真逆の手続きだと言えます。

 

いかがだったでしょうか?

こうやって書き出してみると、特許の出願書類の作成には、検討しなければならない項目が非常に多いですね。

権利化するのに必要なプロセスですので、「こんなことしてるのか~」と、頭の片隅にでも入れて頂けたら嬉しいです。

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