意匠権の存続期間や、意匠の登録料とは?

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は「意匠権を効力の範囲」や「意匠の類否判断」ついて簡単に解説いたしました。

そして、今回は「意匠権の存続期間」や「意匠権を取得する場合の留意点」などについて簡単に解説していきたいと思います。

 

意匠権の存続期間は?(2021年3月現在)

意匠権の存続期間は、基本的に出願日から25年です。

 

当然ですが、途中で権利を放棄したり、登録料の納付しなかったりすると、これより短くなります。

 ちなみに、平成19年4月1日から令和2年3月31日に出願された意匠の存続期間は、登録日から20年でした。また、平成19年3月31日以前に出願された意匠の存続期間は、登録日から15年でした。

徐々に存続期間が長くなってきたことがわかります。

 

 

意匠権の登録料はいくら?(2021年3月現在)

意匠の登録料は、次のとおりです。

・第1年~第3年 : 毎年 8,500円
・第4年~第25年: 毎年16,900円

 

このように、基本的には存続期間が長くなるほど、登録料が高くなっていくと考えてください。

 

【計算例】

例えば、意匠の登録料を、4年分と5年分支払う場合には、

  16,900円 × 2年分= 33,800円

が必要となります。

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