意匠出願・意匠権を取得するメリットと、その留意点とは?

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回までは「意匠審査の流れ」や「意匠権の効力範囲」などについて簡単に解説いたしました。しかし、皆さんが気になっているのは「意匠権を取得すると何が良いの?」ってことではないでしょうか?

 

さて、今回は「意匠権を取得するメリット」について解説します。意匠出願・意匠権の取得を選択すると何が良いのか・何ができるのか等について簡単に説明できたらと思います。

 

意匠の出願・意匠権を取得するメリットとは?

私が考える意匠の出願・意匠権を取得するメリットは次のとおりです。

(1)侵害判断が特許に比べて容易
  物品などであれば見た目で判断できるため、侵害判断が容易というメリットがあります。税関等でも有効に活用されています

(2)存続期間が特許よりも長い
  意匠の存続期間は出願日から25年と長期にわたります

(3)特許よりも権利取得の費用が安く済む
  意匠出願は印紙代16,000円だけで審査されます。特許の場合、出願の印紙代だけでなく、審査請求に印紙代が10数万円 必要です

(4)早期権利化が可能
  意匠の平均審査期間は6ヵ月であり、特許に比べてはるかに早く審査が終わります

 

すでに登録されている意匠と同じもの(または類似する意匠)を登録することはできません。意匠登録は早いモノ勝ちです。使用したい意匠を登録しておくことで、その意匠を他人が登録するのを防ぐことができます。そのため、安心して自分の意匠を使い続けることができるようになります。

また、意匠登録することで、(要件を満たせば)無断で紛らわしい意匠を使っている他人に対し、使用差止や損害賠償の請求ができるようになります。そのため、意匠を登録しておくことで、自分の意匠を他人に模倣されにくくできます(模倣品の排除・抑止効果)。

 

なお、意匠権は物品や建築物、画像のデザインを保護する権利であり、特許権や実用新案権はアイデアを保護する権利です。

これらは異なる角度から創作物を保護するものであり、
ある一つの製品・サービスに対して、複数の知的財産権(例えば、意匠権と特許権)を取得して多面的に保護するという戦略(知財ミックス戦略)を取っている企業も存在します。

 

意匠の出願・意匠権を取得する際の注意点(留意点)

メリットばかりを紹介しましたが、意匠権も万能というわけではありません。私が考える「意匠の出願・意匠権を取得する場合の注意点(留意点)」を以下に示します。

・意匠権の範囲は特許権ほど広くない
  意匠権は、願書の記載や図面等に記載された意匠と同一・類似の範囲に及びます。しかし、通常、一つの意匠権の権利範囲は、特許権に比べて広くありません

・設計変更により回避されやすい
  意匠は基本的に外観等のデザインであり、製品等の必須の構成でないことが多いため、デザインを変更して回避されやすいと考えられます

 

明らかな模倣は意匠権によって阻止できると考えますが、
できれば「関連意匠などを利用して複数の意匠権(バリエーションの意匠)を取得・保護を図る」または「他の権利(特許法など)を併用して多面的に創作物を保護する(知財ミックス戦略)」ことをオススメします。

 

【余談】
特許権は、(願書に添付した書類の記載が適切であれば)抽象的な技術的思想(アイデア・概念)を幅広くカバーできる権利です。

特許権を取得することで、その製品の機能を発揮するため(または、アイデアを実現させるため)の必須の構成要素を占有できるため、その効力範囲は市場に投入される製品全部にまで及びます。つまり、外観等のデザインを保護する意匠権に比べると、非常に強力な権利と言えます。

抽象的なアイデアを保護する「特許権」と、製品等のデザインを保護する「意匠権」は、そもそもの保護対象が異なりますが、それぞれ取得することで多面的に創作物を保護することが可能となります。

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