意匠法特有の制度について解説③【動的意匠、内装の意匠】

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、「意匠法 特有の制度である「動的意匠」「内装の意匠」ついて簡単に解説したいと思います。

 

意匠法 特有の制度とは?

前回のおさらいになりますが、意匠法には、以下に示すような特有の制度が設けられています。

・部分意匠

・関連意匠

・秘密意匠

・組物の意匠

・動的意匠

・内装の意匠

 

今回は、この中の「動的意匠」「内装の意匠」について簡単に説明していきます。

 

 

動的意匠について

「動的意匠」制度とは、動いて変化する全体の形状・形態を一つの出願で意匠登録できる制度のことです。

 

物品や画像には、機能に応じて形状・形態が動いて変化するモノが存在します。

しかし、動いて変化する状態が予測できない場合、静止状態から動いた後の意匠が特定できません。その場合、変化する形状・形態ごとに複数の意匠出願しなければならず、手続きが煩雑で面倒になってしまいます。

そのため、変化する全体の形状・形態を一つの出願で権利化できるようにするため、「動的意匠」制度が導入されました。

 

【参考例】

・意匠登録:1656084
・意匠に係る物品:折込鋸(おりこみのこぎり)
・意匠権者:河部精密工業株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

内装の意匠について

「内装の意匠」は、令和元年の改正により新設されました。「内装の意匠」の条件は、次のとおりです。

・店舗や事務所、その他の施設の内部設備や装飾であること

 

複数の物品や建築物構造物、画像などで構成されていること

 

・内装全体として統一的な美感があること

 

 

【参考例1】

・意匠登録:1671153
・意匠に係る物品:回転寿司店の内装
・意匠権者:くら寿司株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

【参考例2】

・意匠登録:1671152
・意匠に係る物品:書店の内装
・意匠権者:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

 

いかがでしたか?

意匠登録は公開前に行う必要があり、一度きりの機会となります。出願書類に不備があると、意匠登録ができなくなってしまいますので、ご自身で登録手続をされる際はお気を付けください。意匠調査や意匠登録は専門性が高いため、できれば弁理士などに依頼することをオススメします。

 

また、「どういったものが意匠権で保護されるのか知りたい」「意匠登録によるメリット教えてほしい」「意匠登録できるか調査してほしい」「自分の製品が意匠権に抵触してないか調べてほしい」といったご相談も承ります。

お持ちのデザインについてご相談いただければ、事業内容などを考慮して どの制度を用いて出願するか(登録すべきか否かも含めて)ご提案させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA