意匠法特有の制度について解説③【動的意匠、内装の意匠】

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は、意匠法特有の制度(その1)として、「部分意匠」と「関連意匠」について大まかに説明させていただいました。続きとなる今回は、「意匠法 特有の制度(その2)として「秘密意匠」「組物の意匠」ついて簡単に解説したいと思います。

 

意匠法 特有の制度とは?

前回のおさらいになりますが、意匠法には、以下に示すような特有の制度が設けられています。

・部分意匠
・関連意匠
・秘密意匠
・組物の意匠
・動的意匠
・内装の意匠

今回は、この中の「動的意匠」「内装の意匠」について簡単に説明していきます。

 

動的意匠について

「動的意匠」制度とは、動いて変化する全体の形状・形態を一つの出願で意匠登録できる制度のことです。

 

物品や画像には、機能に応じて形状・形態が動いて変化するモノが存在します。

しかし、動いて変化する状態が予測できない場合、静止状態から動いた後の意匠が特定できません。その場合、変化する形状・形態ごとに複数の意匠出願しなければならず、手続きが煩雑で面倒になってしまいます。

そのため、変化する全体の形状・形態を一つの出願で権利化できるようにするため、「動的意匠」制度が導入されました。

 

【参考例】

・意匠登録:1656084
・意匠に係る物品:折込鋸(おりこみのこぎり)
・意匠権者:河部精密工業株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

内装の意匠について

「内装の意匠」は、令和元年の改正により新設されました。「内装の意匠」の条件は、次のとおりです。

・店舗や事務所、その他の施設の内部設備や装飾であること
複数の物品や建築物構造物、画像などで構成されていること
・内装全体として統一的な美感があること

 

【参考例1】

・意匠登録:1671153
・意匠に係る物品:回転寿司店の内装
・意匠権者:くら寿司株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

【参考例2】

・意匠登録:1671152
・意匠に係る物品:書店の内装
・意匠権者:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
・画像はPlatpatから抜粋

 

 

大まかにですが、3回にわたって意匠特有の制度について説明しましたが、いかがでしたでしょうか? さすがに種類が多くて一度には覚えきれないという方もいるかもしれませんが、そこは専門家である私たち弁理士にお任せください。

今回はあくまでも、「あんな制度があったな…」ということを頭の片隅に置いてもらえれば幸いです。

お持ちのデザインについてご相談いただければ、事業内容などを考慮して どの制度を用いて出願するか(登録すべきか否かも含めて)ご提案させていただきます。

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