出願の「整理番号」とは?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は「整理番号」について簡単に解説いたします。
特許庁に対する手続では、様々な番号が登場します。気になった番号がございましたら、よろしければ以下のブログ記事でご確認ください。
参考:「『出願番号』とは?」
参考:「『発送番号』とは?」
『整理番号』とは?
「整理番号」とは、他の出願と区別できように、出願書類(願書)に出願人が任意に記載(記録)できる番号のことです。つまり、「整理番号」は、特許庁への出願書類に出願人が記載する番号です。
整理番号は、「特許出願」や「実用新案登録出願」「意匠出願」「商標出願」の願書に記載する欄があります。
なお、整理番号は、
10桁以下であれば、英字(大文字)・アラビア数字・「-(負記号)」又はこれらの組み合わせた任意の記号を選択できます。
私のこれまでの経験では、
社内の「業務番号」や「事件番号」「出願日」「自分の好きな番号・記号」などを『整理番号』に選ばれるお客様が多いです。
特許庁への出願・手続きでは、これ以外にも「識別番号」「出願番号」「登録番号」「発送番号」など、実に様々な番号・記号が登場します。
手続をスムーズに行うためには、これらの番号がどのような関係になっているか紐づけが重要となります。
特に複数の出願を行う場合や、外国にも出願する場合となると、さらに多くの番号が登場してきて管理は大変になっていきます。
これを聞いて大変だと思われた方も多いとは思いますが、ご安心ください。
そんなときのために、我々専門家(弁理士)がおります。もしも大変だとお感じの場合は、煩雑な作業を専門家に任せて、ご自身の事業に専念ください。
当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。
「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。