色違いの商標も登録すべき?【商標権は色違いの商標にも効果ある?】

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

今回は、色違い商標を登録すべきか否かについて、簡単にご説明いたします。

実はこの質問は毎年何回か受けており、結構多くの方が迷われることが多いのではないかと思います。

 

 

今回は、商標の権利範囲(効力範囲)と色違いの商標の取り扱いについて説明いたしまし。

 

色違い商標の登録を検討する場合とは?

例えば、事業で利用するロゴマーク等を作成して、誰にも真似されたくなかった場合に、商標登録を検討したとします。

 

でも、ここで一つ疑問が出てきます。

 「商標登録したら、商標権は色違いの商標にも及ぶのだろうか?」
 「商標権の権利範囲が色違いの商標に及ばなかったら、他人に色違いの商標を使われてしまうかも…」
 「商標権の権利範囲が色違い商標に及ばなかったら、色違いの商標も登録すべき? そうすると何件出願しないといけないの…?」

 

商標権の権利範囲(効力範囲)

先に答えを書いてしまうと、色違いの商標は、商標権の権利範囲(効力範囲)に含まれます。

 

商標法では、

「『登録商標』には、その登録商標に類似する商標で、色彩を登録商標と同一にした場合に登録商標と同一の商標であると認められるものを含む」

と規定されています(商標法第70条第1項)。

 

つまり、色を変えて登録商標と同じものだと認められる場合には、登録商標だと判断されます。

 

 

したがって、基本的には、ご自身が作成されたロゴマークを(色彩がある場合はそのまま)登録すれば問題はなく、色違いの商標まで登録する必要はありません。

 

なお、上述した内容はあくまでも原則的な考え方であり、全ての案件に適用できるものでもありません。
もちろん例外となるケースもありますし、運用上の注意点などもあります。

 

自己判断は後で取り返しのつかない事態になる場合もあるため、もし少しでも疑問点があれば、専門家(弁理士)にご確認ください。

 

 

さいごに

今回はよくある質問から記事を作成してみました。

 

あまり馴染みのない分野だと思われますので、
いざ登録しようとされる際には様々な質問・疑問点などが生じると思われます。

そういった質問や疑問点について、回答していくブログ記事を書いていきたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

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