【お知らせ】商標のコンセント制度が導入へ。類似の商標も併存登録へ(2024年4月1日から施行)

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

今回は、4月1日より運用が開始された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に伴って、
商標のコンセント制度が導入された件について制度の紹介・簡単に解説したいと思います。

参考記事:「特許庁 コンセント制度の導入

 

コンセント(consent)とは「同意する・承諾する」という意味の英単語で、
コンセント制度とは、同一または類似する商標でも併存登録を認める制度のことです。

 

これまでの商標制度ではどうだったの?

これまでの商標法では、他人の登録商標(先行登録商標)と同一・類似の商標は、一律に、商標登録が受けられませんでした(商標法第4条第1項第11号)。

 

具体的には、
「先行登録商標と同一または類似の商標」、かつ、「先行登録商標の指定商品・サービスと同一または類似の商品・サービス」を指定して、他人が商標出願した場合には拒絶されていました。

 

法改正の経緯

一方で、
諸外国では、先行登録商標の権利者の同意(コンセント)があれば、後に出願した商標の登録を認める「コンセント制度」がすでに導入されています。

 

しかし、近年では中小企業やスタートアップ企業による新規事業でのブランド選択の幅を拡げる必要性があり、
国際的な協調を図る観点から、今回コンセント制度が導入されました。

 

これにより、先行登録商標と同一または類似の商標を後に出願した場合でも、同意(コンセント)が得られれば、一定要件下で登録が認められるようになりました。

 

コンセント制度での「同一または類似商標の登録要件」とは?


《「特許庁 制度概要 コンセント制度の導入」から抜粋》

 

上図のように、審査においては、先行登録商標と同一または類似の商標を出願した場合には、これまで通り「①拒絶理由通知書」が出願人Aに来ます。

しかし、その後に先行登録商標権者Bの同意がもらえて「③同意したことを証明する書類を提出」することで、④登録がされるようになります。

 

 

コンセント(同意)以外の登録要件などについて

❶ コンセント制度を利用した出願は、「先行登録商標と混同が生じるおそれがない」ことが登録の要件となっています。

先行登録商標と混同が生じるか否かは、両商標に関して具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
(※考慮される内容はかなり細かく規定されていますので、先行登録商標と同一類似の商標を出願する際は、要確認ください)

 

とはいえ、コンセント制度の導入前は、先行登録意匠と同一または類似の商標出願があった場合には実際に混同が生じるか否かではなく、同一または類似であるという理由で拒絶されていました。

これにより、商標登録の選択の幅が広がったのは間違いありません。

 

❷なお一方の権利者の使用によって他の権利者の利益が害される恐れがあるときには、
「混同を防ぐために適当な表示を付けることを請求(混同防止表示請求)ができる」ようになっています。

 

 

おわりに

商標のコンセント制度は、まだ施行されたばかりで、今後徐々に増えてくると思われます。

他人の登録商標と同一または類似の商標を出願したい場合や、コンセント制度を利用した際の登録要件である「❶先行登録商標と混同が生じるおそれがない」ことについて判断が付かない場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

なお、当事務所では、事業者の皆様にとって有益な情報を提供できるように、こういったニュースなどを発信していきます。

ご不明な点やご質問などがございましたら、当所にお問合せ(お問合せフォーム)ください。

それでは!

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