商標権がどんな仕組みかを解説します(まとめ)

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、これまでの話の振り返りとして、「商標権・商標法の仕組み」について簡単にまとめたいと思います。

 

商標権ってどんな仕組み?

商標法の目的

商標法は、商標(事前に登録した文字や図形、記号、またはロゴマークなど)を保護することによって、❶ 需要者の利益を保護すると同時に、❷ 産業の発達に寄与することを目的として定められた制度です。

 

商標法で保護しているものとは、長年の商標の使用により蓄積された「需要者からの業務上の信用」です。

 

つまり、「商標権=(長年蓄積された需要者からの)業務上の信用」。そのため、国にとって商標権は、事業者に積極的に取得させて長期間 使用させたい権利です。

 

 

商標・商標権とは?

「商標」は、事業者が業務として使用する商品またはサービスを提供する際に、他人のモノと区別するために使用されるロゴマーク(標章)です。

 

商標権」は、特許庁に出願して登録された商標に付与される権利のことです。なお、出願された商標のうち、一定の登録要件を満たした商標のみが原簿登録されます。

 

原簿には「ロゴマーク(標章)」「業務として使用する商品またはサービス」がセットで登録されており、登録されたそのセットに商標権が付与されるという仕組みです。

 

 

商標権を取得するのに必要な事とは

1.商標権を取得するには、願書に事業者が使用したい商標を記載して、特許庁に出願をする必要があります。

出願した商標は全てが登録されるわけではありません。登録されるのは、出願された商標のうち、一定の登録要件を満たした商標のみです。

 

 

2.商標の登録要件は、次の3つです。

(1)事業者が使用する(できる見込みのある)ロゴマークであること

 

(2)他人がすでに出願・取得・使用している商標と同一・類似ではないこと

 

(3)商標が、自分の商品等と他人の商品等を区別できるだけの識別力を持っていること

 

 

商標法では、将来蓄積するであろう業務上の信用を保護することを法目的としています。

つまり、上記の登録要件を満たしていれば、いま現在の使用の有無を問わず、商標の登録を認めて事業者に商標権を与えることになっています。

 

 

商標権の存続期間は?

商標権の存続期間は、登録日(設定登録日)から10年です。

 

しかし、更新登録の申請を行うことにより、10年間の存続期間を何度でも更新することができるため、理論的には永久に権利を持続させることが可能です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」といったご相談があれば承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
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