商標制度(類否判断)では判例がとても重要
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
これを書いているのは2022年7月18日(月・祝)で、3連休最後の日です。
思うところあって、この3連休は商標の書籍を読んだり、判例チェックをしたりして過ごしていましたが、ふと思い立って
今回は、「商標制度(類否判断)では判例がとても重要!」という内容について、記事にまとめてみました。
なぜ商標制度では判例が重要なの?
さて、ここでいう「判例」とは、裁判例や判決例、審決のことです。
実際に高等裁判所で争ったものから、審判(無効審判・拒絶理由不服審判)でなされた審決の結果、異議申し立てによって特許庁で判断されたものなどを含みます。
・もう一度説明すると、
判例の大半は 類否判断(商標同士が類似しているか否かの判断)を争ったものになりますが、これらの判例は非常に重要で、それらを体系化してまとめたものが「商標審査基準」に記載されます。
つまり、商標同士の類否判断の基準は、いくつもの判例が元(基礎)になっている場合が多いということ。
(※ もちろん全てではありませんが、商標は判例が特に重要視されている理由でもあります)
・この「商標審査基準」は審査官が審査する際の拠り所であって、私たち弁理士にとっても必読書です。実務をしている者で読んだことが無い人は、おそらくいません。
参考:「 特許庁 商標審査基準 」
商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。