特許の明細書に記載する「発明の詳細な説明」や「実施例」とは?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、特許出願の明細書に記載する「発明の詳細な説明」や「実施例」について簡単に説明していきたいと思います。
目次
明細書の記載事項(発明の詳細な説明)について
前回のおさらいになりますが、特許出願では願書に添付する書類として「明細書」がありましたよね。そして、その明細書には「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」を記載しなければなりません。
「発明の名称」や「図面の簡単な説明」の記載量はそこまで多くありません。したがって、明細書の記載のほとんどは「発明の詳細な説明」で占められます。
なお、「発明の詳細な説明」の欄には、特許を受けたい発明を 当業者(その発明が属する技術分野での通常の知識を有する者)が理解して実施できる程度に、明確かつ十分に記載する必要があります。
実施例とは?
特許出願を行う際に、実施例(実施形態)という言葉を聞くことが多くなると思われます。実施例と明細書は何が違うのか分からないという人もいると思われるので、以下説明します。
・実施例(実施形態)とは、「発明の詳細な説明」に記載する『特許を受けたい発明を実施した一例・一形態のこと』で、一つの明細書(発明の詳細な説明)中にいくつも記載するのが普通です。
その発明を使った商品案やアイデアっていくつも思い付きますよね?
その発明を使った様々な製品例やアイデアなどをたくさん盛り込むことで、特許を受けようとする発明の権利範囲を広くできますし、後の手続き(補正や分割など)が有利に進められるようになる為です。
特許出願をしても、記載された実施例が一つだけだと、基本的に権利範囲を広くするのは難しいです。
特許を受けたい発明を様々な角度や目線で説明することが、特許権の権利範囲を広く強力にするために大切になります。
なお、出願した後の手続き(補正や分割など)の際、出願時の書類に記載していないことを追加することはできません(新規事項追加の禁止)。また、当然ながら 特許を取得した場合の権利範囲も、基本的に出願時に提出した書類で決まります。
したがって、(様々な事情が絡みますが)特許の明細書は、出願時に考えられるアイデアをできるだけ網羅しておくことが重要であり、基本的に文章が長くなる傾向があります。また、様々なアイデアを網羅している方が、一般的に特許を取得した後の侵害判断も容易になります。
いかがでしたか?
特許の出願書類の作成にはノウハウがあり、専門性が高いため、慣れていないうちはハードルが高いと考えます。
また、明細書の表現によっては特許権の権利範囲がとても小さくなってしまいことがあります。特許を取得したけどあまり意味のない権利になってしまったということがないよう、この点についてご留意ください。
特許の出願書類の作成が面倒な方や、慣れていない方、適切な出願書類を作成できるか不安な方は、弁理士に依頼することをオススメいたします。
当事務所では、「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。