特許権とは?特許権の取得に必要な要件について解説!
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、「特許権」と「特許権の取得に必要な要件」について簡単に解説したいと思います。
目次
特許権とは?
前回のおさらいになりますが、
・特許権とは、出願した発明内容を公開するかわりに、出願した者に対して一定期間(原則20年)与えられるその発明の専有権です。
特許権は財産権の一種なので、有体物のように他人に移転することが可能です。
また、取得した特許権を拠り所にしてライセンス契約を行うことも可能ですし、正当な理由や権限なく特許発明を実施している人に対して差止を請求することもできます。
特許権の取得に必要な要件
特許権の取得には、大きく以下の4つの要件を満たす必要があります。
(1)産業上利用できる発明であること
(2)新規性を有すること
(3)進歩性を有すること
(4)最先の出願であること
上記(1)は前回の記事「 特許法の目的と、法的に保護する理由などを解説 」で紹介したので説明は省きます。
上記(2)の「新規性を有する」とは、出願前に日本や外国でその発明・技術が公開されていないことを言います。パンフレットや書物、インターネット上に出願した発明・技術が公開されていないことが登録の要件です(特例制度や救済措置があります)。
上記(3)の「進歩性を有する」とは、出願前に日本や外国における公開された発明・技術に基づいて容易に予想・創作できたもので無いことを言います。
実は、これが特許出願が拒絶される理由として最も多くなっています。既存の部品や技術の単なる寄せ集めや、既存発明を組み合わせただけでは、この要件をクリアできません。
上記(4)の「最先の出願である」とは、複数の出願のなかで最も早く出願したものであることを言います。
発明や技術にも流行り廃りやトレンドがあって、競合他社が同じ発明を出願することも有り得ます(少し前ですと、AIやIot、ドローンなど)。特許権は一つの発明・技術に一つしか与えられません。そのため、複数の出願があった場合には、その中で最も早く出願した人に特許権が与えられます。
これ以外にも、方式的な不備(出願書式の誤りなど)や、出願人適格が無い(特許を受ける権利を持たない人の出願など)で出願が拒絶される場合もありますが、ここでは省略しております。
いかがでしたでしょうか?
特許されるための要件を知ることで、ご自身で出願される場合はもちろん、弁理士などに依頼した場合も状況が理解しやすくなります。
なお、特許の出願書類はかなり専門性が高いため、基本的には信頼できる弁理士に依頼することをオススメいたします。
文章や図面などで適切に表現できれば、特許権の権利範囲はかなり広くカバーすることができます。一方、表現方法によっては権利範囲がとても小さくなってしまいます。特許を取得したけどあまり意味のない権利になってしまったということがないよう、この点についてご留意ください。