特許法の目的と、法的に保護する理由などを解説
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は「特許法の制度」や「法律で保護する理由」などについて簡単に解説していきたいと思います。
目次
特許法の目的とは?
特許法の法目的は、
「発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、これによって産業の発達に寄与すること」となっています(特許法第1条)。
つまり、発明の保護と利用を行うことにより、産業を発達させることを目的としています。。
特許法上の発明とは?
(1) さて、法律(特許法)上の「発明」とは一体何でしょうか?
「発明」とは、特許法上で、
自然法則を利用した技術的思想の創作うち、高度のものをいう(特許法第2条第1項)
と定義されています。
補足すると、
「自然法則の利用」とは、自然界の力を利用して一定の効果が反復的に得られること
「技術的思想」とは、一定の目的を達成するための具体的手段
ということになっています。
つまり、自然法則を利用したモノで、それを用いれば誰でも反復的に同一の結果が得られるモノ(再現性のあるモノ)が、特許法上の「発明」です。
【余談】
・自然法則ではないモノとしては、数学や論理学の法則(例:ピタゴラスの定理、暗号作成方法)や、人為的な取り決め(例:ゲームの遊び方、プログラム言語)がこれに該当します。
・自然法則の利用していないモノとは、自然法則それ自体(例:万有引力、遠心力)や、自然法則に反するもの(例:永久機関、物理法則を無視したもの)などがこれに該当します
(2) そして特許法で保護される発明は、「産業上利用できること」が条件となっています(特許法第29条1項柱書)。
産業上利用できる発明とは、業として利用できるモノ(販売できる可能性があるモノ)だと考えると分かりやすいです。
【余談】
・医療行為(治療方法や診断方法など)は、人道上広く開放すべきとして、「産業」には該当しないことになっています。つまり、医療行為は特許権を取得することはできません。
但し、医療器具や装置、医薬は、量産して販売できるため、特許権を取得することが可能となっています。
・また、喫煙方法など人間の個人的な技能については、産業上利用できる発明では無いとされています。
国が特許権を法的に保護する理由とは?
特許制度は、新しい技術・発明を公開した人に対し、公開する代償として、一定期間 ある条件の下で「特許権」という独占的な権利を与えるものです。
発明は、技術情報として利用(文献的利用)されることで技術の累積・進歩が行われ、広く実施(実施上の利用)されることで新たな産業が生まれます。つまり、発明を早期に公開して利用することで、産業の発達を図ることができます。
しかし、何の見返りもなく発明者に発明を公開させ、他者の利用のみを促進させると、(公開された上に保護されないのであれば割に合わないので)逆に発明の秘蔵化を助長することになってしまいます。
発明は長い時間をかけて生み出した研究成果やアイデアである一方、公開された情報から容易に模倣・盗用されてしまうからです。
そこで、発明の公開を行うかわりに、特許権を与えて一定期間、発明を保護することにしました。
特許法では、発明の「保護」と「利用」のバランスを図るために、特許権の存続期間を出願日から原則20年としています。
そして、「特許権者が特許権を放棄する」または「特許権の存続期間が過ぎた」場合には、その発明は誰でも使用可能になります。
いかがでしたでしょうか?
どういったものが特許を受けることができないかを知っているだけでも、無駄な検討に費やす時間・コストを減らすことができます。
なお、特許の出願書類はかなり専門性が高いため、基本的には信頼できる弁理士に依頼することをオススメいたします。
文章や図面などで適切に表現できれば、特許権の権利範囲はかなり広くカバーすることができます。一方、表現方法によっては権利範囲がとても小さくなってしまいます。特許を取得したけどあまり意味のない権利になってしまったということがないよう、この点についてご留意ください。