意匠権の侵害とは?どんな行為が該当するのか解説します

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は、実際にどういったものが意匠登録されているのか事例を紹介いたしました。そこで今回は「意匠権の侵害となる行為」について大まかに説明していきたいと思います。

 

意匠権の侵害とは?

意匠権の侵害とは、
他人が、登録意匠、およびその類似範囲(類似意匠)を正当な理由・権限なく業として

❶ 実施すること

❷ その他に侵害とみなされる予備的行為(侵害する可能性の高い行為)を行うこと

を言います。

 

これらの行為を行っている場合に、意匠権者等は差止請求や、付帯請求(後に説明します)などを行うことが可能です(参考条文:意匠法第23条、第37条、第38条)。

・意匠の侵害 = 登録意匠およびその類似範囲を正当理由・権限なく業として「❶ 実施」+「❷ その他の侵害とみなされる予備的行為を行うこと」

なお、❶は「直接侵害」と呼ばれており、❷は「間接侵害」と呼ばれます。


意匠権の効力範囲(登録意匠とその類似範囲)については、別の記事で詳細に説明しているので、そちらを参考にしてみてくださいね。

参考記事:「 意匠権の効力範囲・類否判断とは?

 

 

侵害とみなされる行為(間接侵害)とはどんな行為が該当するの?

上にも書きましたが、登録意匠(およびその類似範囲)業として実施する行為(直接侵害)以外にも、侵害とみなされる予備的行為(間接侵害)があります。

 

間接侵害(侵害の予備的行為)は、例えば、次に示すような他人の行為が該当します。

登録意匠またはその類似意匠に係る物品の生産のみに用いる物(専用マシン。金型、製造プログラムを含む)を、業として生産や譲渡、輸入する行為、または譲渡等の申し出を行う行為
登録意匠またはその類似意匠に係る物品を業として、譲渡、貸渡または輸出のために所持する行為

 

例えば、侵害品を倉庫に所持するなどのように、実施する可能性が高い行為(意匠権を侵害するおそれのある行為)も「侵害とみなす行為」とし、差止請求が認められています。

 

今回は、普通の侵害行為(登録意匠・類似意匠に係る物品を販売する等の侵害行為)以外にも、侵害の予備的行為というものがあるということを、頭の片隅に置いてくれれば幸いです。

 

 

付帯請求とは?

先程少し説明したように、
意匠権者などは、意匠権を侵害している者に対して、差止請求や付帯請求を行うことができます(意匠法第37条)。

 

さて、「差止請求」とは侵害行為の停止などを請求することですが、「付帯請求」はなんだか聞き慣れない言葉ですよね。

 

「付帯請求」とは、侵害の予防に必要な行為を請求することを言います。

但し、付帯請求は、差止請求を前提しています。差止請求を行わずに、付帯請求だけ独立して請求することはできません。

 

付帯請求では、例えば、以下に示す(1)~(3)のような請求が可能です。

(1)侵害行為が行われる可能性の高い物品廃棄
  例:登録意匠がペンAである場合に、ペンAを廃棄させる。ペンAを製造するためのプログラム等も対象(間接侵害)となるため、そのプログラム等の廃棄を請求することが可能

(2)侵害行為を行う設備の除去
  例:登録意匠であるペンAを製造する機械の除去

(3)その他に侵害の予防に必要な行為

 

このように意匠法では、差止請求のほかに、侵害の予防に必要な行為として付帯請求が認められています。

 

なお、差止請求等の手続きはややこしいケースが多くなりますし、細かな侵害判断も専門的な知識や経験が必要になります。もしも侵害判断や差止請求をご検討されている人は、専門家に任せた方が安心だと思われます。

「ご自身で実施する物品が他人に意匠権を侵害されているのでは?」「他人が実施している物品が自分の意匠権を侵害しているのでは?」とお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

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