登録した商標はどんな使い方ができるの?どう活かせるのかを解説

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は権利発生後の話です。「登録した商標は一体どんな使い方ができるのか」「商標権はどう活かせるのか」について簡単な例を紹介したいと思います。

 

登録した商標はどんな使い方ができる?

登録した商標には、例えば次のような使い方が考えられます。

(1) 登録した商標を付した商品等を広告宣伝する

 

(2) グループ全体で統一的に商標を使用する

 

(3) 高品質・高級ブランドに育てる

 

(4) 商標登録をアピールすることで知名度や評価アップが期待できる

 

以下、簡単に解説していきます。

 

 

(1) 登録した商標を付した商品等を広告宣伝する

インパクトのある商標(消費者に覚えてもらいやすく、キャッチーでユニークな標章)を苦労して考えたのに、他人に真似されてしまったら とても悔しい思いをしますよね?

 

一方、商標を登録することで、安心してその商標を使い続けることができるため、登録後に商標を使って積極的に広告宣伝を始める人は多いです。

 

商標を登録することで、他人の模倣品の排除と、他人が同一または類似の商標を登録するのを防ぐことができます。

また、出願した商標が登録されたということは、その同一または類似の範囲は他人の商標権が無いと考えることもできます。

 

 

(2) グループ全体で統一的に商標を使用する

特定の団体や地域グループなどで登録した商標を統一的に使用することで、一体感が生まれ、モチベーション向上などの効果が期待できます。

 

 

(3) 高品質・高級ブランドに育てる

商標を登録した後に、その商標を使用する商品等の品質を高めたり、少しずつ改良を加えたりといった企業努力をされる事業者も多くいます。

 

これらは、登録した商標を長く使用することによって財産的な価値を高め、高品質または高級ブランド化を目指すために行われます。

 

例えば、自動車の車種シリーズが同じでも、実は毎年少しずつ変化していたりしますし、何年か毎に味を少しずつ変化している食品やお菓子もありますね。

 

 

(4) 商標登録をアピールすることで知名度や評価アップが期待できる

商標登録していることをアピールすることで、顧客に認知されるだけでなく、取引先に対しての知名度・評価アップも期待できます。

 

 

商標権はどう活かせるの?

取得した商標権は、例えば次のように活かすことができます。

・他人が自分の商標を模倣している場合、(一定の要件下で)使用差止や輸入差止、損害賠償請求できる

 

・ライセンス契約の根拠とできる

 

・商標権の分割・移転できる

 

・商標権を持っていることで、模倣品の排除が可能となります。

具体的には、無断で紛らわしい商標を使っている他人に対し、(一定の要件下で)使用差止や輸入差止、損害賠償の請求ができるようになります。

 

・また、信頼できる他人に対して、商標権に基づくライセンス契約(専用使用権や通常使用権の設定)を行うことができます。

 

・商標権は有体物の所有権と同じように、分割(指定商品または指定役務が複数ある場合のみ)や移転が可能です。

例えば、「法人を設立した場合に、自ら所有していた商標権を法人に移転するケース」または「家族に対して商標権の一部を分割して移転するケース」などが考えられます。

 

当記事で説明した内容が、皆さんの商標・商標権の活かす方法ついてのヒントになれば幸いです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」といったご相談があれば承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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