商標権の効力の範囲とは?

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

当ブログで以前から何度か、「商標権を持っていると、他人が自分の商標を無断で使用している場合に(一定の要件下で)使用差止などができる」ということを書いてきました。

しかし、当然のことながら、他人の模倣品が「自分の持つ商標権」の効力の範囲内でないと、使用差止などを行うことはできません。

そこで、今回は「商標権の効力の範囲」について簡単にですが解説したいと思います。

 

商標権の効力が及ぶ範囲とは?

商標権の効力が及ぶ範囲は、次の表のとおりです(赤色部分を参照)。

商標権は、「商標(ロゴマーク)」「業務として使用する商品等(商品またはサービス)」をセットにして設定されていましたよね。

上の表における(登録した商標と同一、登録した商品等と同一の範囲)は「専用権」と呼ばれており、商標権者には独占的に使用できる権利が与えられています。もちろん、他人の使用を排除することも可能です。

上の表における(登録した商標と商品等の少なくとも一方が類似している範囲)は「禁止権」と呼ばれています。商標権者はこの範囲を独占的に使用することはできませんが、他人の使用は排除することができます。

 

このように商標権者は、登録した商標・商品等の完全に同一である範囲(専用権)だけでなく、類似する範囲(禁止権)まで他人の不正な使用を排除できるというわけです。

逆に言うと、他人が使用している「ロゴマーク」または「商品等」のいずれか一方が、商標権と非類似であれば、基本的には 商標権の効力は及びません。

 

 

同一・類似の判断はどうやって行われる?

同一・類似の判断は、「(商標権者の出願した)願書に記載された内容」「他人が使用している商標(ロゴマーク)と商品等」を比較して判断されます。

 

【具体的な判断方法】

・商標(ロゴマーク)の同一・類似の判断は、「外観(見た目)」「称呼(呼び方)」「観念(意味)」の3つの要素を総合的に判断して行われます。

・商品またはサービスの同一・類似の判断は、特許庁が商品等に付与している類似群コード(5桁のコード)を参考にして行われます。同じ類似群コードが付与された商品等は類似すると推定されます。

 

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