【お知らせ】スタートアップ企業の特許出願を、優先的に早期審査してもらえる施策が開始されました

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、タイトルにも記載したように、

スタートアップ企業の特許出願を、優先的に早期審査してもらえる施策が開始されました。

 

これは、経済産業省が行っている「スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)」によるものです。今回は、こちらの制度を簡単に紹介していきます。

 

参考:「日本経済新聞社 新興企業の特許審査、待ち時間短く、特許庁が優先対応

『スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)』とは?

・「スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)」とは、

簡単にいうと、「円滑かつ効果的な権利取得を支援するため、特許庁の審査官が事業に即した特許(権利)を早期取得に向けて支援してくれるというもの」です。

 

ここだけ読むと、あまり目新しいようには聞こえませんが、

特許出願したスタートアップ(または代理人)に対して、特許庁側から電話やメール等で積極的に連絡を取って、各種支援策の紹介・活用を促してくれるというのが、この施策の肝です。

参考:「経済産業省 特許審査においてスタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)を実施します

 

 

具体的には、どんなことをしてくれるのか

特許庁の発表では、本支援策の具体的な対応は、次のとおりとなっています。

1.面接活用早期審査

2.スーパー早期審査

参考:「特許庁 特許審査に関するスタートアップ支援策について

 

1.面接活用早期審査については、

審査官が特許性に関するアドバイスや、活用できる施策・活用例などの提案を行ってくれます。

 

2.スーパー早期審査については、

早期審査よりも更に優先的に審査をしてくれるスーパー早期審査にて対応してくれます。

 

 

条件・手続について

この施策の条件(対象)は、「スタートアップによる出願」かつ「実施している発明の出願であること」です。

 

そして、この施策を受けるためには、特許庁に早期審査を行う必要があります。

なお、これらの支援策を活用できるか否かは皆様の事業の状況によって異なります。

代理人に特許出願を依頼している場合は、こちらの施策の対象となるか、早期審査の手続についても確認してみてください。

 

 

いかがでしたでしょうか。

このような支援策を活用して自身の事業を有利に進めていってください。

ご不明な点などがございましたら、当所にご相談ください。

 

それでは!

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