意匠権の存続期間や、意匠の登録料とは?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、「意匠権の存続期間」や「意匠権を取得する場合の留意点」などについて簡単に解説していきたいと思います。
目次
意匠権の存続期間は?(2021年3月現在)
意匠権の存続期間は、基本的に出願日から25年です。
当然ですが、途中で権利を放棄したり、登録料の納付しなかったりすると、これより短くなります。
ちなみに、平成19年4月1日から令和2年3月31日に出願された意匠の存続期間は、登録日から20年でした。また、平成19年3月31日以前に出願された意匠の存続期間は、登録日から15年でした。
徐々に存続期間が長くなってきたことがわかります。
意匠権の登録料はいくら?(2021年3月現在)
意匠の登録料は、次のとおりです。
・第1年~第3年 : 毎年 8,500円
・第4年~第25年: 毎年16,900円
このように、基本的には存続期間が長くなるほど、登録料が高くなっていくと考えてください。
【計算例】
例えば、意匠の登録料を、4年分と5年分支払う場合には、
16,900円 × 2年分= 33,800円
が必要となります。
いかがでしたか?
意匠登録は公開前に行う必要があり、一度きりの機会となります。
出願書類に不備があると、意匠登録ができなくなってしまいますので、ご自身で登録手続をされる際はお気を付けください。意匠調査や意匠登録は専門性が高いため、できれば弁理士などに依頼することをオススメします。
お持ちのデザインについてご相談いただければ、事業内容などを考慮して どの制度を用いて出願するか(登録すべきか否かも含めて)ご提案させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。
また、「どういったものが意匠権で保護されるのか知りたい」「意匠登録によるメリット教えてほしい」「意匠登録できるか調査してほしい」「自分の製品が意匠権に抵触してないか調べてほしい」といったご相談も承ります。
当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。