意匠権の効力範囲・類否判断とは?

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

当ブログで以前から何度か「意匠権を取得すると、他人が自分の意匠を侵害している場合に(一定の要件下で)使用差止などができる」ということを書いてきました。しかし、当然のことながら、他人の模倣品が「自分の持つ意匠権」の効力の範囲内でないと、使用差止などを行うことはできません。

 

そこで、今回は「意匠権の効力の範囲」について簡単にですが解説したいと思います。

 

意匠権の効力が及ぶ範囲とは?

まず、登録意匠の範囲は、願書および図面等の記載に基づいて定められます(意匠法第24条)。

そして意匠権は、登録意匠およびこれに類似する意匠を実施する権利を専有すると規定されています(意匠法第23条)。

 

つまり、意匠権の効力は、登録意匠と同一・類似の範囲に及びます。

 

 

登録意匠と同一・類似の範囲とは?

基本的に、登録意匠の同一・類似範囲は、以下に示す表のとおりとされています(赤色部分を参照)。

 

つまり、物品等と同一・類似、かつ形態も同一・類似であれば、登録意匠と類似すると考えられます。

但し、より具体的には、2つの意匠の類否判断は、物品等と形態等を総合的に見て行われる点にご留意ください。

 

 

意匠の類否判断を詳しく説明しようとすると、複数の裁判例や学説を使って論じる必要があり、本が一冊書ける分量となるため、ここでは省略しますが、

物品等の同一・類似は、両意匠が類似するための必須条件ではありません。物品が非類似であっても用途・機能が一部共通する場合には、意匠同士が類似していると判断される場合があります。

 

【参考1】

①「物品等が同一」
とは、物品等の用途(使用目的、使用状態など)と機能が同じである場合を言います。

  (例)赤鉛筆と青鉛筆

②「物品等が類似」とは、物品等の用途が同一で、機能が異なる場合を言います。
  (例)腕時計と置時計、万年筆とボールペン

 

【参考2】

「形態」とは、物品等の形状、模様、色彩またはこれらの結合(以下「形状等」)といった構成要素のことです。



①「形態が同一」とは、形状等が社会通念上、同一であることを言います。

 

②「形態が類似」とは、形状等が社会通念上、近似していることを言います。

 

 

 

登録意匠との類似判断はどのように行われるのか

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、

「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」

と規定されています(意匠法第24条第2項)。

 

 

具体的には、意匠の類否判断は、需要者(取引者等も含む)の目線で、意匠に係る物品等を観察する際に通常用いられる方法により行われます(肉眼による視覚観察が基本)。

【意匠の類否判断の方法】

意匠の類否判断は、かなり大まかに言うと、以下に示す方法で行われます。

(1) 両意匠の物品等の用途および機能を認定・類否判断する
(2) 両意匠の形状等の共通点と差異点を認定し、個別評価する
(3) 上記に基づいて両意匠の類否を総合的に判断する(全体的観察)

 
 
審査時の類否判断については「意匠審査基準」の第Ⅲ部でかなり詳しく記載されていますが、今回は概要のみに留めました。多少違いはありますが、侵害判断時の類否判断もここでは同様とお考え下さい。
 
 
 
 
 

いかがでしたでしょうか?

意匠権の類似範囲の判断、効力範囲の判断は、専門的な知識・経験を必要とします。ご自身で判断するのが難しい場合には、できれば弁理士などに依頼することをオススメします。

お持ちのデザインについてご相談いただければ、事業内容などを考慮して どの制度を用いて出願するか(登録すべきか否かも含めて)ご提案させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

これ以外にも、「どういったものが意匠権で保護されるのか知りたい」「意匠登録によるメリット教えてほしい」「意匠登録できるか調査してほしい」「自分の製品が意匠権に抵触してないか調べてほしい」といったご相談も承ります。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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