【知財ニュース】ストライプ商標を巡る争い(ファンションローの戦い)

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回はファッションローについて、少し前の記事になりますが、
ストライプ商標を巡る争いについてのニュースを紹介したいと思います。

 

ストライプ商標を巡る争いとは?

ファッションローの世界では、ストライプの商標を巡って「アディダス」「トム ブラウン」の争いが長く続いているようです。

 

少し前の記事になりますが、今回紹介する記事は、
EUでトリコロールカラーのグログランリボンを「トム ブラウン」が商標出願したことに対し、「アディダス」が異議申し立てをしたが、(アディダスの商標権を侵害するものではない として)退けられたというニュースです。

 

参考記事:「WWD 『アディダス』と『トム ブラウン』のストライプ商標を巡る争いがEUでも 欧州連合知的財産庁が『アディダス』の意義申し立てを却下

 

 

商標法では、異議申し立て制度が採用されています。
これはパブリックコメントのような制度で、特許庁の審査を経て権利化されたものが正確かどうか広く意見を募るというもの。もちろん、日本にもこの制度があります。

 

小中学校時代、私もサッカーをしていたのでアディダスのスパイクシューズ・ソックスには大変お世話になりました。

アディダスといえば、三枚の葉っぱのロゴ(キャプテン翼の若林君の帽子のマーク)と、スパイクの側面の3本のストライプなどを一瞬で思い浮かびます(笑)

 

「トム ブラウン」は過去にアディダスとの衝突を避けるため、4本のストライプにデザイン変更したという経緯があります。

そして、4本のトリコロールカラーのストライプが「アディダス」の商標権を侵害しているとして「トム ブラウン」を提訴しており、現在も商標権侵害について争われています。

 

 

「トム ブラウン」がスポーツウェアビジネスに参入しようとしたことが争いの一端だと見られますが、ストライプ柄は基本的な図形でもあることから、ストライプ柄の商標権を巡る論争はこれからも起きそうですね。

 

引き続き注目していきます。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

当所では知的財産について普及するため、注目の知財ニュースをピックアップして解説していきたいと思います。

知的財産権などでお悩みの方やご質問などございましたら、当所にご相談ください。

 

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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