【悲報】商標の「ファストトラック審査」休止のお知らせ

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

確定申告の時期も終わり、もう新年度がすぐそこまでやってきてますね。暖かくなってきて、花見の季節の到来に心躍らせている方も多いのではないでしょうか。

 

 

さて、今回は、商標の「ファストトラック審査」休止についてお知らせいたします。

 

 

商標出願の『ファストトラック審査』とは?

そもそも『ファストトラック審査』が何か分かっていないという方も多いと思われるため、簡単に説明します。

 

 

商標出願の「ファストトラック審査」とは、以下❶❷の条件を満たす出願であれば、通常よりも早く審査結果が通知されるという制度です。

❶指定商品等の記載がルールに則って記載されていること
❷新しいタイプの商標等でないこと

 

(図)通常案件:平均約9か月、ファストトラック案件(変更後):約6か月(3か月早い)*期間は2022年3月時点の目安
《参考: 特許庁HP「特許庁 商標 ファストトラック審査の概要」より抜粋》

 

 

商標出願の審査を早くする方法として、この他にも「早期審査」という制度があります。

しかし、この「早期審査」制度を利用したい場合には、所定の条件を満たした商標出願を行うことに加え、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」という書類の提出が必要になります。手間と労力が多いわけです。

 

 

一方で、この「ファストトラック審査」は、上記❶❷の条件を満たすだけで、早く審査してもらえます。

つまり、特許庁に別途 書類を提出することなく、早く審査してもらえるため重宝されていました。

しかし、残念なことに この度、このファストトラック審査が休止されることが発表されました。

 

 

いつから『ファストトラック審査』が休止になる?

この『ファストトラック審査』は、令和4年度をもって休止することとなりました。

つまり、3月31日までに商標出願した場合は、この制度を利用できます。

 

 

始まりがあれば、終わりもあります。残念ですが、悔やんでいても仕方がありません。

皆様、これからは商標登録を早くしたい場合には、早期審査を検討ください。

法律・制度は生き物。時代と共に少しずつ変化していってますね。今後も気になる知財ニュースがあれば発信していきます。

 

 

 

いかがでしたか?

当事務所では、常に最新情報の入手に努めており、出願手続やご相談の前には特許庁などのホームページなどをチェックしておりますので、ご安心ください。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」「商標をどのように利用したら良いか教えてほしい」「どの国に商標出願した方がよいか」といったご相談も承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA