「知的財産権」と「産業財産権」との関係とは?

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は前回の続きとして、

「知的財産権」と「産業財産権」との違いについて簡単にご紹介したいと思います。

 

産業財産権とは?

・「産業財産権」とは、

知的財産権の一部で、特許庁が管轄する4つの権利(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)のことを言います。

 

 

つまり、「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許庁に出願が必要な権利(特許庁が管理する権利)のことを言います。

なお、この産業財産権は、「工業所有権」とも呼ばれています(ややこしいですね💦)

 

・知的財産権 産業財産権(工業所有権)

・産業財産権 = 工業所有権

 

つまり、
・知的財産の一部が「知的財産権」で、

その「知的財産権」の一部が、産業財産権(工業所有権)というわけです。

 

 

 

いかがでしたか?

 

当事務所では、「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が、他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「自分の商品・アイデアを他人がマネされたくない」「生み出した製品・技術をどうやって保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA