「知的財産権」と「産業財産権」との関係とは?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は前回の続きとして、
「知的財産権」と「産業財産権」との違いについて簡単にご紹介したいと思います。
産業財産権とは?
・「産業財産権」とは、
知的財産権の一部で、特許庁が管轄する4つの権利(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)のことを言います。
つまり、「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許庁に出願が必要な権利(特許庁が管理する権利)のことを言います。
なお、この産業財産権は、「工業所有権」とも呼ばれています(ややこしいですね💦)
・知的財産権 ⊃ 産業財産権(工業所有権)
・産業財産権 = 工業所有権
つまり、
・知的財産の一部が「知的財産権」で、
その「知的財産権」の一部が、産業財産権(工業所有権)というわけです。
いかがでしたか?
当事務所では、「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が、他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「自分の商品・アイデアを他人がマネされたくない」「生み出した製品・技術をどうやって保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。