意匠権はどんな使い方ができるか解説します

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

前回は「意匠権を取得することで防げるトラブル」について軽く触れました。

今回は、そのトラブル防止を含めた、「意匠権はどんな使い方ができるか」について簡単に解説したいと思います。

 

登録した意匠はどんな使い方ができる?

登録した意匠には、例えば次のような使い方が考えられます。

(1) 他人が自分の登録意匠を模倣している場合、(一定の要件下で)差止や損害賠償を請求できる
(2) デザイン保護によるブランドの形成

(3) ライセンス契約の根拠とできる
(4) 意匠権を移転できる
(5) 意匠権によっては担保として融資を獲得

 

以下、簡単に説明します。

 

他人が自分の登録意匠を模倣している場合、差止や損害賠償を請求できる

何度か紹介しているように、意匠権を持っていることで、他人の模造品や類似品の排除が可能となります。

具体的には、他人が無断で紛らわしいデザインの製品を販売・輸入している場合に、(一定の要件下で)使用差止や輸入差止、損害賠償の請求ができるようになります。

 

 

デザイン保護によるブランドの形成

シリーズとして継続的に使用するデザインや、共通したデザインを保護していくことで、ブランドを形成していくことも可能です。

一目見れば、〇〇のアイテムだと分かる商品になれば、強いブランド力を持つようになった言えます。

 

また、著名な形状になると、立体商標として登録できる可能性があります。そうなると、その形状はあなたの広告塔・ブランドとして商標で(半永久的に)保護することも可能です。

 

 

ライセンス契約の根拠とできる

信頼できる他人に対して、意匠権に基づくライセンス契約(専用使用権や通常使用権の設定)を行うことができます。

 

(登録意匠が魅力的であるという前提はありますが)意匠権を誰が持っているかが明確だからこそ、ライセンス契約が可能といえます。つまり、意匠権によってビジネス機会の拡大が期待できます。

 

 

 意匠権を移転できる

意匠権は有体物の所有権と同じように、移転が可能です。

意匠権を取得していないと、財産として移転や譲渡自体ができません。

 

 

 意匠権によっては担保として融資を獲得

あくまでも、その意匠権に依りますが、意匠権を担保として融資を獲得できます。

出願した意匠が登録されたという事は、オリジナルなデザインを生み出せる「デザイン力を持っていること」、登録意匠の財産的な価値が認められたという証明とも考えられます。

 

そのため、意匠権を取得することは、企業の社会的信用にもつながります。

そして、その意匠権が人気商品などのデザインなどの場合に、その意匠権を担保として融資を受けている例もあります。

 

 

次回は、今回の記事とも内容が多少被りますが「意匠権をどう活かせるか?」について、ご紹介したいと思います。本記事が、皆さんの事業活動の活かすヒントになれば幸いです。

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