特許・商標・意匠などの紙の登録証がもらえなくなる?【オンライン発送書類のデジタル化の拡充】

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

さてタイトルにも記載したように、

今回は、発送書類のデジタル化の拡充によって「特許や商標、意匠などの紙の登録書が送られてこなくなる可能性がある」というお話をしたいと思います。

 

『紙の登録書』は送られてこなくなるの?

これまで、特許や意匠、商標などで登録されると、特許庁から紙の登録証が送付されてきていましたが、

今後はインターネット出願ソフト経由でデータを受信してしまうと、紙の登録証は送られなくなります。

「申請手続及び発送手続のデジタル化」による影響です。

つまり、「インターネット出願ソフト」を利用している場合に、発送書類をデータで受け取ってしまうと、紙の書類は発送されてこなくなってしまいます。

参考:「特許庁 発送手続のデジタル化について

前回記事:「オンライン手続・発送書類が拡充され、手続がより迅速化する見込みです

 

より具体的には、
インターネット出願ソフトでの発送書類の受け取りの際、「4.共通」にチェックを入れていると、登録証などをデータで受信することになるため、紙の登録証がもらえなくなります。

 

 

登録証や通知書などをデータで受け取ってしまった場合には?

インターネット出願ソフト経由で登録証などのデータ(オンライン発送書類)を受け取ってしまうと、紙の登録証は送られてきません。
ただし、再交付請求をすると紙の登録証などが郵送してもらえるようです。

 

なお、オンライン発送書類のメリットは、早期に登録証などをデータとして受け取れることです。

このため、登録番号を早く知りたいという場合には、オンライン発送が良い場合もあります(登録証などをオンライン発送にしている弁理士事務所も多いです)。

 

 

『紙の登録書」がほしい場合は?

紙の登録証が欲しい場合は、次の3とおりが考えられます

(1)インターネット出願ソフトを利用しない
(2)インターネット出願ソフトを利用している場合は、発送書類の受け取りの際の「4.共通」のチェックを外しておく。
(3)登録証のデータを印刷する

 

【インターネット出願ソフトを利用していて、特許庁から直接、登録証(紙)を受け取りたい場合】

発送書類の受け取りの際に「4.共通」にチェックを外しておく必要があります。

受け取り可能期間内にオンライン発送書類を受領しなかった場合、書面による発送に切り替わり、登録証などの書類が特許庁から送付されます。

 

【注意点】

オンライン発送書類を受領しない場合、書面発送に切り替わるのに時間がかかり、実際に手元に送られてくるまでも時間がかかります(登録料の納付から1ヶ月~1ヵ月半くらい)。

 

オンライン化の流れには逆らえませんが、紙の登録証が欲しいという需要は結構あります。
(結構、紙もしっかりしていて縁の装飾デザインが豪華ですよね)

私のクライアント様は、「登録証を額に入れて良く見える場所に飾っておきたい」という話をされていたので、紙の登録証のニーズは割とありそうです。

 

オンライン化することで様々な面で便利になりますが、紙文化も残って欲しいところがありますね。

お気を付けください。

 

 

 

いかがでしたか?

当事務所では、常に最新情報の入手に努めており、出願手続やご相談の前には特許庁などのホームページなどをチェックしておりますので、ご安心ください。

 

「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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