バイオミメティクスをご存じですか?【身近な製品にも応用されてます】

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

早くも5月の後半戦ですね。ついこの間、新年が明けた気がしておりますが(;^ω^)

日々バタバタしていて、あっという間に時が過ぎている気がします。

 

 

さて、今回はタイトルにもあるように、「バイオミメティクス」というモノについて、ご紹介したいと思います。

『バイオミメティクス』とは?

「バイオミメティクス」とは、

自然界の生物の構造や機能などを分析し、そこから着想を得て、新しい技術開発やモノづくりに活かす方法・考え方のことです。

 

「生物模倣技術」「生体工学」等とも呼ばれており、現在では、実に様々な分野・技術・製品に使用されています。

 

簡単に言うと、
「自然界に存在する生物の有用な機能などを得る目的で、その構造・素材などを研究して再現し、様々な製品などに応用すること」です。

 

 

『バイオミメティクス』が利用されている製品例

バイオミメティクスによって誕生した技術は、実に様々な分野・製品などに応用されています。

 

例えば、

 水の抵抗を減らすためにサメの肌の構造を模倣した「競泳用水着」

 水を弾くハスの葉の性質を模倣し再現した「ヨーグルトの蓋の内側」「傘」「撥水生地」

 いつの間にか針を刺して血を吸う蚊の針の構造を模倣してできた「痛くない注射針」

 軽量かつ丈夫なハチの巣の構造を利用してできた「飛行機の翼パネル」「外壁などのパネル」

⑤ ひっつきむし(オナモミやゴボウの実)からヒントを得て開発された「面ファスナー」

などがあります。

 

 

ちなみに、自然法則、それ自体は特許権を取得することはできません。

しかし、その構造や機能を応用し、工業製品などに利用できるようにした技術は、特許取得が可能であり、実際に様々な特許権が存在してます。

 

 

人間は昔から自然に学んできたんですね。

今回紹介した事例は、あくまでも一部ですので、気になった方は調べてみて下さいね。

 

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

 

 

「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

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