【お知らせ】『中小企業等の外国出願補助金』をご存じですか?

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

今回は、タイトルにも記載したように「外国特許出願にかかる費用の助成制度」について、ご紹介したいと思います。

 

『外国特許出願』『中小企業等外国出願支援事業』とは?

前回と同じ内容をおさらいしますが、

・「外国特許出願」とは、日本から海外への特許出願のことです。

近年は経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでいますが、海外での模倣被害への対策が求められている現状があります。

しかし、外国出願を始めとする海外での知的財産活動はとても高額となってしまうため、資金力が少ない中小企業にとっては非常に大きな負担となってしまいます。このため、日本の中小企業が海外に進出する際、事業活動が不利になってしまうのを防ぐ目的で、特許庁は、中小企業の戦略的な海外出願を促進するための助成制度を設けています。

その代表的なものの一つが「中小企業等外国出願支援事業」で、ジェトロと各都道府県の中小企業支援センター等が窓口となって様々な外国出願支援を行っています。

参考:「ジェトロ(公式) 中小企業等外国出願支援事業(外国出願費用の助成)

 

 

 

『外国出願費用の助成』の内容は?

『中小企業等外国出願支援事業(外国出願費用の助成)』の主な内容は、以下の2つになります。

・海外出願の支援(補助金)
・海外での侵害対策支援(補助金)

 

参考:「特許庁 外国出願に要する費用の半額を補助します

 

具体的な内容は次のとおりです。

補助対象となる経費について

・外国特許庁への出願費用

・国内代理人・現地代理人の費用

・翻訳費用 等

補助率 1/2
補助金の上限 1企業に対して300万円(複数案件ある場合)
案件ごとの上限

・特許 150万円

・実用新案・意匠・商標 60万円

・冒認対策商標 30万円(第三者による抜け駆け出願の対策を目的とする商標出願)

問い合わせ先(補助事業者)

・独立行政法人日本貿易進行機構(ジェトロ)

・都道府県等の各中小企業支援センター

 

 

 

 

支援の流れ

《「 特許庁HP 外国出願に要する費用の半額を補助します 」からの抜粋 》

 

※ 補助事業= ジェトロ及び、都道府県等の中小企業支援センター

※ 公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によってそれぞれ異なります。

 

 

申請する際の注意事項について

補助金に申請する際の注意点は、次のとおりです。

・支援対象・要件には、細かく規定があります。
・採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査が行われます。
申請できる期間(応募期間)は、補助事業者ごとに異なります。

 

 

いかがでしたでしょうか。

特に外国での知的財産権の取得費用は、とても高額になってしまうことも多いです。補助金・助成金が利用できないか確認することが重要になります。但し、採択を受ける際には、専門的な知識を必要とする場合もございます。

「ご自身が使用できる補助金・助成金についてご質問・ご相談がある方」や
「ご自身で手続されるのがご不安な方」は、お気軽にご連絡ください。

 

それでは!

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