【法改正】メタバース上での模倣品の販売も差止が可能になる見込み
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
新年あけましておめでとうございます。
1月も半月以上が経って、ようやく今年初投稿になります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は最近の知財ニュースを伝える記事です。
最近、予約投稿がうまくいかず、今回は土曜日の手動投稿になってしまいました(;’∀’)
さて、タイトルにもあるように、メタバース上でも模倣品の販売に差止請求ができるようになる見込みがでてきました。
参考記事:「Yahoo!ニュース 模倣行為の差し止め請求権、メタバースも対象へ 知的財産の改正法案」
現行法では、仮想空間「メタバース」上で模倣品(現実世界で販売されている有名ブランド企業の商品と良く似たデザインのアイテム)が販売されていたとしても、有名ブランド企業は差止ができませんでした。
つまり、仮想空間「メタバース」は現実世界とは違うということで、不正競争防止法の対象外となっており、現実で流行しているアイテムの模倣品が「メタバース」上で出回っても何もできなかったということです。
今回、メタバース上での模倣品対策が可能となるように、不正競争防止法が一部改正されるとのことです。
近年、急速にメタバース市場が広まってきて多くの企業や個人が参入してきたことから、徐々に法整備も進められてきています。
今年はこういった最新ニュースや動向なども、ブログで発信していけたら良いなと感じています。それでは!
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