商標審査の流れ、商標登録の手続きにかかる期間、費用など

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

先日は「商標権」「商標登録の要件」について大まかに説明させていただきました。続きとなる今回は、商標登録のかかる費用や期間などについて簡単に解説したいと思います。

 

商標審査の流れ

商標登録の出願を行った場合、すぐに審査官による審査(方式審査+実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由が無かったもの)が商標登録を受けることができます。

なお、審査とは別に、出願日から2・3週間程度で出願した内容は一般公開されます。

 

【参考】

・商標の場合は、出願したら自動的に審査が行われるという点で、特許出願とは異なっています。

・「方式審査」は出願書類に方式的な不備がないかを審査するもので、「実体審査」は出願した商標に登録できない理由(拒絶理由)がないかを審査するものです。

 

商標登録にかかる期間は?

商標登録にかかる審査期間(出願日から審査終了までの期間)は、約12か月と言われています(特許庁による公表)。

 

しかし、これはあくまでも通常出願の場合。

既に商標を使用している等の理由がある場合は、早期審査などの手続きを行うことで、早期に審査を終了してくれる制度もあります。

 

 

商標登録にかかる費用は?

出願の費用(2021年2月現在)

商標登録の出願には、以下の計算式で示す「特許庁に納付する出願料(印紙代)」が必要です。

 出願料 = 3,400円 + (区分数 × 8,600円)

 

なお、特許事務所に出願依頼した場合は、これに特許事務所の手数料がかかります。

商標登録出願(郵送する場合)には、出願料分の特許印紙を願書に貼り付けて郵送します。特許印紙は、集配郵便局や発明推進協会、特許庁で購入が可能。

 

 

登録の費用(2021年2月現在)

審査を通過した場合には、所定の期間内に、以下の計算式で示す「登録料(10年分)」を納付することで商標権が発生します。

 登録料 = 28,200円 ×(区分数)

 

つまり、商標登録した区分数(商品またはサービスの数)が多いほど、費用が高くなります。また、特許事務所に依頼している場合には、特許事務所の手数料がかかります。

今回は何事もなく審査通過した出願を想定して説明しましたが、商標の審査で拒絶理由が見つかった場合には、別途費用が発生する場合があることにご注意ください。

 

【計算例】

例えば、区分数が2の商標の設定登録料(10年分)は、

  28,200円 × 2(区分数)= 56,400円

が必要となります。

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