商標審査の流れ、商標登録の手続きにかかる期間、費用など

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

今回は、「商標登録のかかる費用や期間」などについて簡単に解説したいと思います。

 

商標審査の流れ

商標登録の出願を行った場合、すぐに審査官による審査(方式審査+実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由が無かったもの)が商標登録を受けることができます。

 

なお、審査とは別に、出願日から2・3週間程度で出願した内容は一般公開されます。

 

【参考】

・商標の場合は、出願したら自動的に審査が行われるという点で、特許出願とは異なっています。

 

・「方式審査」は出願書類に方式的な不備がないかを審査するもので、「実体審査」は出願した商標に登録できない理由(拒絶理由)がないかを審査するものです。

 

商標登録にかかる期間は?

商標登録にかかる審査期間(出願日から審査終了までの期間)は、約12か月と言われています(特許庁による公表)。

 

しかし、これはあくまでも通常出願の場合。

既に商標を使用している等の理由がある場合は、早期審査などの手続きを行うことで、早期に審査を終了してくれる制度もあります。

 

 

商標登録にかかる費用は?

出願の費用(2021年2月現在)

商標登録の出願には、以下の計算式で示す「特許庁に納付する出願料(印紙代)」が必要です。

 出願料 = 3,400円 + (区分数 × 8,600円)

 

 

なお、特許事務所に出願依頼した場合は、これに特許事務所の手数料がかかります。

商標登録出願(郵送する場合)には、出願料分の特許印紙を願書に貼り付けて郵送します。特許印紙は、集配郵便局や発明推進協会、特許庁で購入が可能。

 

 

登録の費用(2021年2月現在)

審査を通過した場合には、所定の期間内に、以下の計算式で示す「登録料(10年分)」を納付することで商標権が発生します。

 登録料 = 28,200円 ×(区分数)

 

 

つまり、商標登録した区分数(商品またはサービスの数)が多いほど、費用が高くなります。また、特許事務所に依頼している場合には、特許事務所の手数料がかかります。

今回は何事もなく審査通過した出願を想定して説明しましたが、商標の審査で拒絶理由が見つかった場合には、別途費用が発生する場合があることにご注意ください。

 

 

【計算例】

例えば、区分数が2の商標の設定登録料(10年分)は、

  28,200円 × 2(区分数)= 56,400円

が必要となります。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」といったご相談があれば承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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